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よく会社とかに入社する時に損害賠償の誓約書などを書かせられることがあるのですが、これって実際に効力とかはあるのですか?訴訟等を起こされた時には効力はあるのでしょうが‥どうなのでしょう?

A 回答 (3件)

確か記憶では、労働者への賠償の予約は違法だったと思います。



労働基準法だったと
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最近は公立学校でも、刑事事件で処理する傾向がありますので、


民事で解決より、刑事事件にしてしまうので、
一般的な常識とそれほど乖離はないと思います。
効力は当然ありますので、抵触しそうな場合は上司に責任をおしつけましょう。
その上司はさらにその上に相談しますので、結局は全社で責任をとることになると思います。
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誓約書の有無に関係なく、損害賠償の義務は発生します。



ブラック企業でない限り、覚悟を問われているだけです。
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