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叔母の法定相続人についてお伺いします
叔母(母の弟の嫁)は叔父(母の弟)が亡くなったことをきっかけに祖父(母の父)と養子縁組をして養女になりました。
母方の祖父祖母はその後亡くなっています
叔母には母親と弟がいます
母には亡くなった弟のほかに妹がいます
叔母には子どもがいません

この場合叔母の法定相続人は母と母の妹になるのでしょうか
養子縁組をしていますので実母、や実兄には相続の権利はないのでしょうか

A 回答 (3件)

>この場合叔母の法定相続人は母と母の妹に…



・配偶者→いない
・第1順位の子→いない
・第1順位の子の代襲相続である孫、ひ孫→いない
・第2順位の親→実母が健在
・第3順位の兄弟姉妹→第2順位が健在なので関係なし
http://minami-s.jp/page008.html

ということで、叔母の法定相続人は叔母の実母のみです。

配偶者 (叔父) の代襲相続というのはないので、あなたの母は関係ありません。
実弟も実母がいる限り関係ありません。

>養子縁組をしていますので実母、や実兄には相続の権利はないのでしょうか…

あれ、実兄もいるの?

ともかく、その養子縁組が特別養子である場合を除いて、実の血縁者とは相互に扶養義務があれば相続権も残ったままです。
特別養子とは、5歳以下の子供にしか適用されませんので、今回のお話とは関係ありません。

>叔父(母の弟)が亡くなったことをきっかけに祖父(母の父)と養子縁組…

祖父の遺産のうち、叔父から叔母へ伝わった分が手つかずのまま残されていたとしても、その先は赤の他人のものになってしまうということです。

親と娘婿が養子縁組というのは世間にいくらでもありますが、息子の嫁と養子縁組するというのはあまり聞いたことがありません。

この回答への補足

わかりやすい回答ありがとうございます。

ご回答を踏まえて質問なのですが祖父の遺産で家と土地がまだ相続されていません。
今の状態ですと叔母も含め、母と母の妹で3分の一の相続権をそれぞれ持っているかと思うのですが
もし、相続手続きの前に叔母が亡くなってしまった場合、母と母の妹で2分の一になるのか
またはその3分の一の相続の権利も叔母の母に渡ってしまうのでしょうか

補足日時:2014/09/16 21:29
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>祖父の遺産で家と土地がまだ相続されていません…



相続は死と同時に発生し、瞬時に完了しています。
済んでいないのは、書類書き換えなどの手続きだけです。

>今の状態ですと叔母も含め、母と母の妹で3分の一の相続権をそれぞれ…

はい。

>前に叔母が亡くなってしまった場合、母と母の妹で2分の一になるのか…

相続自体は完了しているのですから、そうではありません。

>その3分の一の相続の権利も叔母の母に渡ってしまう…

はい。
叔母の母も亡くなれば叔母の弟ね。
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面倒な養子縁組をしてしまいましたね。



未亡人である「叔母」に子供が居ないのですから、叔母の財産は叔母の「母親」のものなります。
その母親が亡くなった場合は「叔母の弟」が相続します。
あくまで貴方の母方の祖父母と叔母の養子縁組になるので、生前も亡くなってからも貴方の母親やその妹と姉妹という扱いにはありません。

亡くなった祖父母がどんな形を希望して養子にしたのかは分かりませんが、養子縁組で叔母は実母の財産も養子縁組した祖父母の財産も受け取れる立場になったわけです。
叔母の母親も叔母も亡くなっても、その弟さんのお子さんが受け継ぐ別の流れが出来ています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ご回答を踏まえて質問なのですが祖父の遺産で家と土地がまだ相続されていません。
今の状態ですと叔母も含め、母と母の妹で3分の一の相続権をそれぞれ持っているかと思うのですが
もし、相続手続きの前に叔母が亡くなってしまった場合、母と母の妹で2分の一になるのか
またはその3分の一の相続の権利も叔母の母に渡ってしまうのでしょうか

補足日時:2014/09/16 21:30
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