以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。
(1)会社法124条2項については、つぎのような理解でよいでしょうか。
基準日を定める場合には、株式会社は、例えば、「定時株主総会の議決権」といった、基準日株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するものの内容を定めなければならない。
※
「株主総会の議決権」は、「株主が行使することができる権利で、株主総会において行使するもの」である。
なお、定時株主総会は、基準日後3か月以内に開催される。
よって、定時株主総会の議決権は、「株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するもの」にあたる。
(2)会社法124条3項の「前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。」については、つぎのような理解でよいでしょうか。
基準日を「○年○月○日」とした場合、「○年○月○日に株主として名簿にある人は、定時株主総会の議決権を行使することができます。」とうようなことを、公告しなければならない。
【参考】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)会社法124条2項については、つぎのような理解でよいでしょうか。
基準日を定める場合には、株式会社は、例えば、「定時株主総会の議決権」といった、基準日株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するものの内容を定めなければならない。
※
「株主総会の議決権」は、「株主が行使することができる権利で、株主総会において行使するもの」である。
なお、定時株主総会は、基準日後3か月以内に開催される。
よって、定時株主総会の議決権は、「株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するもの」にあたる。
そのとおりです。
(2)会社法124条3項の「前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。」については、つぎのような理解でよいでしょうか。
基準日を「○年○月○日」とした場合、「○年○月○日に株主として名簿にある人は、定時株主総会の議決権を行使することができます。」とうようなことを、公告しなければならない。
そのとおりです。
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