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早速ですが、質問させていただきます。


表題の通りなのですが、
これまで面識のない血族が隣の県に住んでいたことが
被相続人の死亡により相続の連絡が来たことで発覚し、
手続きのため先方からこちらに赴いていただき、
分与の具体的な内容を書類にて提示いただきました。
その時点では何か書類の明記をしてほしい等の指示は、全くありませんでした。

これまでの経過詳細は省きますが、
数日前に封書にて「遺産分割協議書」が郵送されてきたようで、
姉が受け取り、
「後5日以内(休日を2日挟む)までに全員が記入し
役所に提出するらしいから先方に送り返さなければならない、
記入後、速達で送ってほしい」
と姉が書いたメモ書きとその協議書1枚のみを渡されました。
(これまでの経験上、姉が故意かそうでないかは分からないが
渡し忘れた等の、先方から添付された具体的記入例の内容が
同封されていた可能性もあるが、少なくとも今私の手元には
そういったものは渡されていない)


既に「遺産分割協議書」押印/記入済みの各人の明記を確認したところ、
連絡いただいた先方の方の記入された部分は滲んだ印(文字内容は確認できる)だったり、
姉のはおおよそ実印とはいい難い大きさの小さな認印と分かるもので押印されており、
自分もそれに倣って認印で対応、記入事項を明記し、指示通り返送してしまいました。

しかし、5日過ぎた時点で、
先方から再度メールにて相続の意思表示確認を求められたのですが、
その際、何か自分のとった行動に違和感を感じ、
調べなおした結果「遺産分割協議書」には本来認印ではなく実印が必要であることが
分かり、自分のとった行動が誤りであることに、今、気付きました。
この相続のために必要であると、先方の訪問前に私は既に実印を作っており、
印鑑証明書も発行していたにも関わらず、このような事態に陥りました。


そのアリバイといういか印鑑証明書をとった日時の
証明はできますが、問題は、送られてきた「遺産分割協議書」に押印したのは
私の判断ミスで「認印」だったことですよね…?


私が今後とりうる対応策として、

・「遺産分割協議書」に押してしまった認印を、こちらの役所に届出て一時的に実印にする。
・何らかの方法で先方に提出した「遺産分割協議書」を回収し、訂正印として実印を押す。

このうちどちらか1つが早急に対応せねばいけないと考えられますが、
他にどういった対処が最善でしょうか。もっと良き対処法がある気がします。
どうか、折り合いがつかれている経験者や、専門家の方のご意見を聞きたく存じます。


現在、先の記入を参考に認印を押印したことに対する
後悔でいっぱいですが、そもそもの話、
・「遺産分割協議書」自体は、役所に提出する必要があるのか。
・送られてきた「遺産分割協議書」は1通だけだが、本来は人数分、もしくは
 全員押印済みのコピーを渡してもらえる義務はあるのではないか。

上記の件に関しても疑念として浮かんできております。


そんなことよりまずは自分のミスのせいで相手に対する非礼が
発生したことを報告し詫びるべきなのも、無論理解しています。


どうかアドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

土地建物が相続財産にあれば、所有権の変更登記をする際に遺産分割協議書が必要(登記の理由)、で登記所へ変更登記の申請書と一緒に提出します、その際原本還付をすれば申請書に添付した書類は返却されます。



登録員と印鑑登録証明書が人数分そろっていないと受け付けてくれないことのほうが多いです。


>・送られてきた「遺産分割協議書」は1通だけだが、本来は人数分、もしくは全員押印済みのコピーを渡してもらえる義務はあるのではないか。

渡す義務はないと記憶しています。
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この回答へのお礼

早々の回答有難うございます。
お陰で冷静になれました。

郵送するときに早めの対応を求められたため、
コピーを取るのを失念しており、
正直に今回の件を先方にお伝えしたところ、
書類は「遺産分割協議書」でなく「相続人代表者指定届」だったと
指摘くださって、私が書類の種類を勘違いしていたことが分かりました。
郵送してから調べ直したときに、画像の見た目が非常に似ていたことが原因です。

それにしても、書類の表題がかすりもしない自分の記憶力が情けない限りです。
しかし、
>登録員と印鑑登録証明書が人数分そろっていないと受け付けてくれないことのほうが多いです。
とおっしゃるように万が一「遺産分割協議書」であったとしても
公的機関の方で認可できない事態になることを思えば真実だと断定できます。


私一人で随分とお騒がせしてしまいました…すみません。

お礼日時:2014/10/02 08:15

遺産分割協議書は認め印だからといって無効になるわけではありません。


すなわち、民法の規定によれば、自署あるいは記名押印で有効とされるわけですが、この場合の押印というのが実印でなければならないという規定ではありません。

しかしながら、この有効性と役所での取扱とは別の話です。法務局や市役所などでは本人が押印したかどうかを確実にしたいがために印鑑証明の添付(つまり実印)を求めるのです。

内容が同じであれば、遺産分割協議書は何種類あっても問題ありません。
つまり相続人同士の確認書として、相続登記用として、銀行への手続としてなどなど、いろいろですから。

ですから、今回作成した協議書が役所では形式的に不十分として受付拒否されたのであれば、再度実印によって作成し直せば良いだけのことです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

おっしゃるように、
もし認印で公的機関に書類が通ってしまった場合の懸念事項が頭を巡って、
居ても立ってもいられない状態になってしまってました。

認印で押印してしまったのは、急いでネット検索をしたところ、どこかのページで
「認印でも協議書に押印はできる、ただし不動産の相続等では実印が必須」とあり、
この文章を額面どおり見る限り特に問題ないように見えたのも、焦っていた故の私のミスです。

そして今回の場合、私が「相続代表者指定届」を「相続分割協議書」と勘違いしていたことで
起こった出来事でした。

いずれにしても書類を見間違えるような困った性質に気付けましたので、
今回の件を機にもっと自分の不注意を見直していきたいと思います。


すみません、お騒がせいたしました。

お礼日時:2014/10/02 08:31

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