あなたの習慣について教えてください!!

産業廃棄物のマニフェストの記入は原則排出業者だと聞きました。
しかし、収集運搬業者がマニフェストを作成してくる場合もあると思います。
その場合、排出業者は自分で記入していないので法律違反になるのでしょうか?
下記の法律を見てみましたが、排出業者が必ず記入するとは書いていません。
法律などでわかりやすい記載があれば教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
規則第8条の20第1項1号から3号及び6号

A 回答 (3件)

>記入については必ず排出業者が行うものではない。

との認識で大丈夫でしょうか

基本的に、排出事業者が自ら書いて交付しなければなりません。しかし、代筆程度なら、たとえ、子供が書いたところで、最終的に、排出事業者(担当者でよい)が自分の署名・捺印のもとに交付する義務があるということです。

繰り返しますが、法律は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則ではありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ですね!
勉強になりました。

補足日時:2014/10/03 12:46
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この回答へのお礼

書く場所間違えました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2014/10/03 12:47

「産業廃棄物管理票」については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(施行規則ではなく)の



第十二条の三  その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

罰則は、同法第29条で「管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者 」について「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」でしょう。

記入方法例:http://www.shokusan.or.jp/manifest/main/kinyuu/i …
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この回答へのお礼

回答の程、ありがとうございます。
記載事項についての責任を負うのは排出業者だけれども、記入については必ず排出業者が行うものではない。との認識で大丈夫でしょうか。

お礼日時:2014/10/02 16:12

>産業廃棄物のマニフェストの記入は原則排出業者だと聞きました。


これが間違い。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三でマニフェストの交付を求めているだけ。
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この回答へのお礼

回答の程、ありがとうございます。
排出業者からマニフェストを交付しなければならないだけであって、記入までには触れていないことがわかりました。
安心しました。

お礼日時:2014/10/02 15:53

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