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コンビニでバイトしています。私の同僚の人の話ですが、ほぼ毎日来店されている常連のお客さんがいるのですが、この前その人のレジ袋に購入された週刊誌を入れ忘れたらしいです。しかしそのお客さんはその同僚の人の家の近所だったので、帰りに届けてあげようと思い勝手に持ち出したらしいのですが(この時点で占有離脱なのかはわからないですが、不法領得の意思はなさそう)、めんどうになったので明日もバイトあるのでコンビ二に持ち帰り来店されたら渡そうと思っていたらしいです。しかし次の日他の同僚に聞いたら、すでにお客さんは昨日購入したはずの週刊誌が店に取り置いてなかったことを知り、文句もいわずもう一冊同じ週刊誌かっていかれたそうです。他の同僚にはその週刊誌もらっとけば?とかいわれたらしく、結局もらってしまったらしい?です。けれども‥本当ならその週刊誌を返金してお金だけでもお客さんに返すべきなんじゃないでしょうか(例えお客さんに取って二度買いになっても)?それか店に返しておくとか‥。お客さんが購入して忘れていった物をさすがにこういったケースでも自分のものにするのは、立件対象になるんじゃないでしょうか?お客さんは被害届出さないでしょうが‥受理されるとも思いませんが。

A 回答 (3件)

この場合は、その同僚は店から持ち出した時点で、「窃盗」を犯したことになります。



これが、その当該のお客に知られて、警察に言われた場合は立件される可能性は十分あります。

そうなれば、コンビニの本部にも知られることになり、当該店舗にも影響がでます。

警察にいかなくとも、コンビニ本部へ言われた時点で店舗にはペナルティーは覚悟が必要です。

厳密にいえば、お客に返金しても「既遂」です。

また、その雑誌を貰っとけばと言った同僚も、事情を知っているのですから「共犯関係」になります。

まだ、翌日に取りに来た時に「無料」で渡していたら話は違いました。
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この回答へのお礼

どういった刑事処分になりそうですかね?本一冊分ですが‥

お礼日時:2014/10/13 02:42

本一冊でも、(窃盗)


第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

可能性として
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
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その雑誌の所有権、占有権はお客さんに移った


と考えて良いでしょう。

そして、忘れて店を出た時点で、占有離脱物になったのか
は一つの問題となります。
ケースバイケースですが、
こういう事例で、200メートル離れていても
占有は客にある、とした判例があります。
常連というのですから、家は近所なのでしょう。
だから、この場合は占有はお客さんにある、と考えることに
します。


”帰りに届けてあげようと思い勝手に持ち出したらしいのですが”
    ↑
この時点で窃盗が問題になります。
そして、不法領得の意思が無いので、窃盗は
成立しないものと思われます。


”他の同僚にはその週刊誌もらっとけば?とかいわれたらしく、
 結局もらってしまったらしい?です。”
    ↑
もらってしまった段階で占有離脱物横領が
成立します。
同僚さんはその教唆になります。


”けれども‥本当ならその週刊誌を返金してお金だけでも
 お客さんに返すべきなんじゃないでしょうか”
     ↑
当然です。
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