離婚の際、生前贈与として25年8月から28年8月までの3年間 毎月10万円を高校生の息子に
給付する取り決めを公正証書でして毎月、息子の口座に振り込まれています
年間120万超えると贈与税が
かかると知りましたが申告期限は過ぎていると思いますがこの場合どうしたらいいでしょうか?
またこの金額ですといくらの税が掛かるのでしょうか?
国保に加入していますが国保の金額、市県民税なども高くなるのでしょうか?
現在、生前贈与を振り込んでくれている元夫が末期のガンで余命宣告をうけています
息子が受け取りの死亡保険1000万円がある予定(離婚の際、加入し息子が20歳になるまで
契約内容の変更又は解約しないと公正証書で取り決めしました) 生前贈与となにか関係?
問題?はありますか? 無知ですみませんが皆様の回答をお願いいたします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
離婚により、生活費(養育費)として子供に贈与されているお金は、非課税です。
ただし、生活費ですので、それを貯金して不動産が買えるような金額、社会通念上おかしい金額となると、非課税にはならないそうです。
ですので、離婚した大金持ちの元夫の息子が、毎月の家賃50万円のマンションに住み、さらに身辺警護のSPやお手伝いさん等の費用として、毎月50万円がさらに生活費として必要という場合、養育費として、毎月100万円の仕送りでも非課税扱いになると思えます。
もちろん、その仕送りを貯金して、不動産を買うとかした場合は、贈与として課税されるでしょうけどね。
No.1
- 回答日時:
>離婚の際、生前贈与…
生前贈与?
ただの贈与です。
>年間120万超えると贈与税が…
120万でなく 110万です。
しかし、
>25年8月から28年8月までの3年間 毎月10万円…
これは連年贈与といい、一度にまとめて 360万円の贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>申告期限は過ぎていると思いますがこの場合どうしたら…
360万もらい終えた年の翌年 2/16~3/15 に、息子が「贈与税の申告」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>またこの金額ですといくらの税が掛かるのでしょうか…
(360 - 110) 万 ×15% - 10万 = 275,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>国保に加入していますが国保の金額、市県民税…
相続や贈与で得た金品は、所得税や住民税、国保税には関係しません。
>息子が受け取りの死亡保険1000万円がある…
その保険は誰を対象とする保険で、保険料は誰が払ったのですか。
それによりかかる税金の種類が違います。
夫が死亡したときに支払われる保険で、保険料も夫自身が払っていたのなら、「相続税」の守備範囲、夫以外の人が保険料を払っていたのなら「贈与税」の守備範囲です。
高校生の息子が保険料を払うことはないでしょうが、仮にも息子が保険料を払っていたのなら「所得税」の守備範囲になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
> 生前贈与となにか関係?問題?はありますか…
「贈与税」の対象になる保険である場合、360万もらったのと同じ年であれば、基礎控除 110万は併せて1回しか適用されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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