A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
昔ビデオを借りたまま引っ越した人をビデオ店が探し出して10万いくら請求したという記事を見たことがあります。
3本を半年借りていたと言うことなのでまあ延滞料を割り引いた額と言うことですね。
3万だと探した費用考えると赤字ですからね。
もちろんビデオ店によって違うと思いますが。
No.2
- 回答日時:
延滞されていた間に
売上が落ちたということがあれば、
損害賠償にもなるのではないでしょうか?
人気作が1本無いだけで
どれだけ回転率が下がるかわかりませんからね。
No.3
- 回答日時:
ビデオ価格というより、迷惑料と考えた方がいいですね。
果ては他のお客が借りれなかったという事で売上げに対する営業妨害策も考えられます。
店によって応対も違うので、丁重に謝れば許してくれるかも・・・ですね!
No.4
- 回答日時:
余計なお世話を致しますが、もしも1万円で買えるものなのだから、それ以上に請求するのがオカシイとお考えなのでしたら、大間違いです。
そんな理屈がまかり通るのなら、世の中のレンタル屋さんなんて要りません(商売が成り立ちませんのでそもそも発生しません)。
民法上云々以前の問題です。
確かに気分の悪いことですが、返納を怠った人が悪いのです。事情を話して、少しでもマケてもらえる様にゴネて(笑)みるのが現実的でしょう。
No.5
- 回答日時:
延滞金とは、法的には、債務の履行遅滞による損害賠償です。
延滞金の支払いは常識に属することですが、法的に説明すれば以下のようになります。レンタルビデオを借りた者は期限までに返納する義務(債務)を負っています。期限までに返納しなかった場合、期限に遅れたことが債務者(ビデオを借りた者)の責任であり、かつ、それが違法である場合には履行遅滞が成立し、損害賠償責任が発生します。これらは全て民法に規定された事項です。
損害は、通常、金銭により賠償します。賠償すべき損害の範囲は、交通事故の損害賠償などと同様に、積極的損害(紛失したビデオの額など)と消極的損害(失われた営業利益など)の両方に及びます。しかし、これらの損害を個別のケースに応じて正確に算定することは困難かつ煩雑なので、通常、特約により賠償額の算定方法を定めておきます。
ビデオの返納が数日遅れただけであれば営業利益の損失は少額ですが、長期に及べばその損害がビデオの価額を超えることも当然あり得るでしょう。
なお、利息に上限があるように、不当にに巨額の損害賠償は公序良俗に反するので無効です。しかし、利息の場合長期間返済が遅れれば延滞金が元金を上回るように、レンタルビデオなどの場合も返納が長期間遅れれば延滞金がビデオの価額を上回るのはむしろ当然でしょう。
No.6
- 回答日時:
この分野は今まで、判決まで行ったケースがほとんどありません。
このため、確固とした、法律的解決方法が定まっていません。規約は有効ですが、一方的に店側に有利な規定は民法の権利の濫用、公序良俗により無効になる可能性があります。この問題について、下のURLで取り扱っています。
参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a109.htm
No.7
- 回答日時:
私が何年か前にアルバイトしていたレンタル店でのお話なんですけど、実際に4~5万を払っていった方もいました。
一応延滞金の説明については入会時に説明していた、という事で…。まぁサラリーマンの方に多かったでしょうか、金額が高いのは。
ただ学生さんの場合で1~2万という方もいまして、普通にそのままの金額を支払う方もいましたし(大多数でしたけど…)、やっぱりお小遣いが苦しくて相談に来られる方もいました。
その時は店長(オーナー)に代わってもらって話を聞いてもらっていたんですけど、さすがにタダにはしてあげる事は出来ませんでしたけど、半額ぐらいにはしていたようですよ。店長はホテルのフロント支配人もやっていた人で温和な人でしたから、真剣に話を聞いてあげていたのかも知れませんけど、チョット曲がった(歪んだ?)考えをすれば、恩を売っておけば、今後いっぱい借りてくれるかも?といった考えも有ったのかも知れません。
ですので(確かに難しいでしょうけど)お願いというか相談してみてはどうでしょう?
余談なんですけどお店の考えとして、競合するライバル店の「嫌がらせか?」という考えを持っているところも有るはずです(卸問屋からそんな情報も入って来ていました)。
ですので丁寧に話されたほうが良いかもしれません。
あんまりお役に立てなくてすみません。
No.8
- 回答日時:
実際論としては、手落ちがあったのですから、事情を説明して妥当な金額にしてもらうようにするべきでしょう。
しかし、ここでこの4月に制定された消費者契約法について考えてみましょう。
これは、消費者保護を目的とした立法で、民法の特別法として、消費者に権利を与えたものです。
本件に関することとしては、9条に損害賠償の率に関する規制があり、他の法律で定めのないものについては、年率14.6%を超えるものは無効とし、10条で消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効としています。
レンタルビデオの延滞料金については以前から問題になっており、延滞料金とする見方からすれば、年14.6%に制約されることになりますが、論者によってこれを延滞料金ではなく、物品の賃料の追加料金とする見方があり、これによれば、9条ではなく、10条で過当な賠償契約は無効として、当該ビデオを再調達するのに必要な購入価格を上限とすべきとしています。
いずれにしてもこれからこの法律による判例が出てくることでしょうが、消費者として関心を持って見守りたい、また主張していきたいと思っています。
ご参考になれば幸いです。
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