先日子供を連れて初めての歯科にいったとき、9月末で有効期限がきれてしまった医療証を持っていってしまい、受付の方に「切れてるので今日は3割負担で支払うか診療やめるかどうしますか」と聞かれました。後日持ってくると伝えると間に合わないといわれたので、子供を迎えに来る会計の時に持ってくると言うと、カルテを作れないから間に合わないといわれました。ちょっと高額にもなりそうだったので3割負担は不安のため、結局キャンセルにしたのですが、なんとなく腑に落ちないままです。
私の考えでは会計までに医療証の確認ができれば大丈夫な気がするのですが、診療に入るまでに医療証の情報はなにか必要なのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
保険証や医療券を忘れて来院されても機転の利く受付なら保険者に電話して保険証確認をすると思います。
(本人確認は電話口で患者さんに代わってもらえば済むことなので。)
ありがとうございます。
実は歯医者に連れて行く時間がなかなかとれずなんとか行けた予約だっただけに、他の方法はしていただけなかったのかなぁと思ってしまいました。
医療証があれば200円で済むと思いお金をあまり持っていっておらず、3割負担でも初回で金額が微妙だったので予約をキャンセルせざるを得なかったのがとても残念で・・・。自宅も近かったので診療が終わる頃にはもっていけたので、なんとかなったんじゃないのかなぁと。
もちろん自分が間違えたのが一番悪いのはよくわかっていたのですが。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#2です。
#4さんがはっきりと回答していただき、ありがとうございます。
もう少し突っ込んだ発言をします。
もちろんpayuyun さんは単に忘れただけのことでしょう。
そうではなく#4さんの回答にあるように、
健康保険証自体がなく無保険の状態の方もいます。
本来は日本は国民皆保険なので、いないはずなのですが。
例えば会社員であれば概ね「社会保険」に加入していますが、
退職をして、次の就職先が見つからないような場合、
「社会保険の任意継続」をするか、「国民健康保険」に加入するかをします。
ただしどちらも本人が申請をしなくてはいけないのですが、
やらない方も中にはいて、その方が無保険状態になります。
こういった方が例えば在職中の社会保険の保険証(本来は会社に返すはずです)を
出したとします。
この場合には「詐欺罪」が適用されます。
もちろんpayuyun さんは違いますが、本当のことがわからなければ、
医院側はこの「詐欺罪」まで考えますから。
そうですね。色んな方がいらっしゃいますからね。
私としては、子供が診療中に自宅に取りに行き、帰りに出せばすむ話かと考えたので質問のように思ったのですが。とにかくこれからはしっかり有効期限を確認致します。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
医療証って、保険証のことですか。
もし保険証のことなら他の方も指摘するように本来は10割負担、つまり全額を立て替えて後日保険証を持ってきて代わりに7割を返金です。そうじゃなくて、シングルマザーなどに対する医療費免除かなにかの証明ということであれば、診察前に提出するのが鉄則かと思います。
どちらにせよ最近は昔に比べると保険証を持っていない人が多いですから、「今日は保険証を持ってくるのを忘れました。後日持ってきます」なんていう言葉をうっかり信じると持ってこないやつが続出するんでしょうね。中にはしゃあしゃあと「持ってるけどいちいちまた行くのが面倒くさかった」なんていうやつもいるでしょうしね。
これが再診だったら「お得意さんだから・・・」と柔軟にやったかもしれませんが、初診だから信用されなかったというのはあると思います。今は病院も経営が大変なんですよ。
忘れたのは保険証ではなく小学生の医療証でした。確かに初診なので後日は信用されないのは分かりますが、当日の診察終わりなら、会計は通常と同じなので間に合うと思ったのですが・・・。
でも間違えて持っていったのだから仕方ないですね。回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
患者さんの立場からすれば、納得しがたいかもしれません。
次の規則があります。
--------------------------
保険医療機関及び保険医療養担当規則
(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)
(受給資格の確認)
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
--------------------------
早い話が「確認」を怠って診療を行うと、この規則に違反します。
後半の部分ですが、「療養の給付を受ける資格が明らかなものについては」、
これは初診ではなく、先月以前に保険証の確認ができていて、
さらにその保険証の有効期限が過ぎていなければ、「資格が明らかな」ものになります。
つまり先月来院していて、今月来院した際に保険証を持参しなかったような場合、
保険医療機関は「保険証の変更はありませんね、では次に来る時に持ってきてください。」
と確認し対応するはずです。
ところが質問者さんは「初めての歯科」となっています。
なので、この文言の後半部分に該当しません。
その歯科医院は規則の通り行ったことになります。
「カルテを作れないから間に合わないといわれました。」
これについては、半分疑問形はつきますが、
2度手間になることは確かです。
コンピュータ登録が正しくできないので、手書きに一旦しなくては、
なのか、登録ができても、後で修正しなくてはいけない可能性があります。
(意外とこういった基本情報の修正は手間がかかるようにしてあります。
簡単に修正できれば、それも不正診療のきっかけになります。)
ここまで回答して一点気になった点があります。
「切れてしまった医療証」とありますが、これは通常の3割負担の保険証は持参し、
それに加えての「医療証」(保険証ではない)が切れていたということでしょうか。
この医療証は地区により多少違いますが、乳幼児の窓口負担金を自治体が負担するものなので、
健康保険の本体ではありません。
そうであれば、歯科医院の「切れてるので今日は3割負担で支払うか~」の発言は規則通りです。
保険証自体も持参しなければ「今日は10割負担で支払うか~」と言われます。
ただし、保険証や医療証の確認ができれば、通常の支払いで済みますので、
どちらの場合も「返金」があります。
多分そこの説明が歯科医院で足りなかったものと思います。
ここからは半分雑談です。
「個別指導」というものがあります。
これは健康保険のルールに従って、診療しているかを調べるのですが、
「指導」とは言いますが、実態は「監査・取締(あるいは恫喝)」などと言われます。
google 等で「個別指導 自殺」と検索をかけてください。
実態がわかります。
保険証は持っていってましたが、医療証がちょうど切り替えの時期で2週間過ぎてました。
会計時に医療証が確認できれば大丈夫なのかと思っていました。確かに規則通りではあるのですね。
どちらにしても間違えて持っていってしまったのが悪いのですから、仕方ないですね。
回答ありがとうございました。
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