No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
◇健康保険法
・健康保険法では任意継続について,次のとおり定めています。
(定義)
第3条 (中略)
4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者である者は、この限りでない。
(任意継続被保険者)
第37条 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
・日本の保険制度は,国民皆保険が原則ですから,保険の加入期間が途切れない制度設計となっています。
-------------------
以上から,
>1/31に退職し、前職の健康保険を任意継続の手続き中ですが、病気をしたので今すぐにでも診療を受けたいのですが。2/1から診療を受けても大丈夫なのでしょうか?
・受診を受けても大丈夫かとは,健康保険が適用されるのかという意味でしょうか?
でしたら,任意継続の要件を満たしているのでしたら,在職時の健康保険の被保険者でなくなった翌日から任意継続の被保険者となります。
つまり,手元に保険証が無いだけで,被保険者には変わりがありませんから受診しても大丈夫です。
>保険証ができるまで診療をまつしかないのでしょうか?とりあえず診療を受け、後からの保険証の提出でもよいのでしょうか?
これは,医療機関にもよります。
「とりあえず全額負担して,後で健康保険から保険負担分を返してもらってください。」
と言われるところと,
「わかりました,後で持参してください。」と言って,保険診療を受けられる場合があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/02 11:34
かなり詳しく説明してくださりありがとうございます。
手続きをしてる間は保険証がなく、その間は保険に入ってないことになるのかなと思ったのですが、任意継続の要件を満たしていて手元に保険証がないだけなので大丈夫そうですね。
今日病院に早速行こうかと思います。
素早い解答ありがとうございました。
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