No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に柔道整復師はの施術は、現行では「柔道整復業」であり、法令上は医業に含まれないことになり、医療という解釈はされておりません。
したがって、医師が行う「診療」とは区別して「施術」と呼んでおり、医業類似行為を業としてはならないとされています。
で、病院のように、保険証を提示して、3割を窓口負担して、7割分は加入している保険者(国民健康保険や協会健保組合など)が医療機関→審査機関→保険者という流れに乗って、支払いをいているのですが、
柔道整復の場合は先述の通り現法令上医療機関とはみなされていないため、その取扱いができません。
柔道整復師の施術を受けた場合、あなたが、柔道整復師の施術を受けた際に支払う額を一旦は全額支払う。その後であなたが保険者に保険者負担分(7割相当分)を請求する形が取られていました。これを「償還払い」と呼びます。
その方法だと、患者に一時的にせよ自己負担が大きくなるため、「受領委任」という制度ができたのです。
この受領委任制度ですが、本来は、あなたが10割負担するところ、通常の医療機関にかかる形式と同様に3割相当分を支払い、保険者負担分(7割相当分)をあなたが本来は請求して受領するところ(受領して、柔道整復師へ支払う)ところを、
保険者負担分の請求を施術を行った柔道整復師に対して委任し、あなたに代わって請求を行ってもらうと言うものです。
道整復師が行っている療養費支給申請(レセプト)は、あなたの委任に基づいて行っているのです。
これは、「あなたが行うべき保険者負担分の請求を柔道整復師に委任します」という民法上の委任を書面化した委任状なのです。
近ごろ、意図的に保険請求を水増しするなど不心得な柔道整復師がいるて、度々あり、問題となっています。
これは、患者さんの委任を利用して行う詐欺に該当します。
柔道整復師と医療保険者との信頼関係で成り立っている「受領委任制度」ですから、そのような不正等が行われていないかどうかを医療保険者として定期的に施術を受けた患者に対して、照会を行っているのです。
患者の窓口負担分(3割相当分)と委任を受けて請求されてきた請求額との一致(7割・3割)を確認しているのです。
ちょっと、解りずらかったかもしれませんが、柔道整復師の施術は医療機関と違い、療養費支給申請(レセプト)が専門の審査をする機関を経由しないで、保険者へ請求される仕組みとなっていることから、不正の温床にもなっている事実もあることから、その防衛策の一つですね。
大変丁寧な回答ありがとうございます。とても勉強になりました!そんなに不正請求がされてるとはちっとも知りませんでした。支払った金額をそのまま記入して郵送することにします(~-~;)
No.1
- 回答日時:
これは柔道整復師の健康保険不正請求を阻止する為のもです。
失礼ですが、整骨院(接骨院)にはどういった症状でお通いですか?柔道整復師という国家資格者は、肩コリや腰痛など治療するものだと勘違いされている方もいますが、ここは 捻挫、挫傷、打撲、(脱臼、骨折) などのいわゆるケガを治療する施設です。しかも国から 「急性期に限る」 とお達しがあります。一週間以上経ったものは、整骨院・接骨院で治療はできません。
http://www.ykk-kenpo.jp/qa/qa_jyuusei.htm
腰痛や肩コリの治療は 「歯医者で眼の治療」 をするようなものです。しかし、全国の整骨院はこれを平気で犯し、慢性腰痛を「腰のねんざ」など嘘の受傷理由を添付して、健康保険を偽装請求し荒稼ぎしています。全国に約三万件と整骨院はあり、不正は業界ぐるみで行われております。政府管掌系の社会保険から約400億円、老人保険系から約800億円、保険はさらに数種類あり、2007年度で約3000億円かかっています。言うまでもなく、保険料は我々の毎月のお給料から払われているものです。しかしそのほとんどが、不正請求ですから、医療費、消費税が上がるのも妙に納得です。ちなみに病院から患者を追い出し、自宅で介護する制度にして浮いたお金が3000億円です。
「柔道整復師の受信照会について」 と言うのは以上の様な不正を防ぐためのものです。治療院にもって行くといいように揉み消されますので、内容を正しく、偽り無く記入し郵送してください。
捻挫で一週間程通っていたのですが、よく分からないので治療院に持っていくところでした。揉み消されると困るので、支払った金額をそのまま記入して発送することにします(~-~;)ご回答、ありがとうございましたm(_ _)m
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