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現在私は64歳、妻は56歳です。
現在会社で働いていますが、
65歳から基礎年金部分をもらうと、
妻の加給年金はもらえると思いますが、
妻は60歳まで国民年金をかけないといけないと思います。
68歳まで働きながら年金をもらわなければ、加給年金はありませんが
妻は3号のまま60歳を迎えることができますか?
68歳まで年金をもらいながら働くのと、もらわないで働くのと
どちらが得ですか?

A 回答 (3件)

こんなところで質問するよりも、お近くの年金機構事務所に電話または直接出向いて聞いたほうが確実ですけど。

ここでの回答全面的に信用しているのですか。
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>68歳まで年金をもらいながら働く


これ!
早めに貰う方が宜しいで!
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65歳からは厚生年金に加入していても2号被保険者には該当しません。

3号被保険者は20~60歳までの2号被保険者の被扶養配偶者が該当しますので、どちらにしても質問者さんが65歳になったら奥様は1号被保険者として保険料を支払わないといけなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
65歳で受給権があれば、もらわなくても2号ではないということですね!
お世話になりました。

お礼日時:2014/10/20 17:24

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