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友人の見解では会社から不当解雇されたと思っています。しかし、さっき解雇されました。会社は請負契約会社で「解雇と呼ばずに退避(回避?)と言います」言われたそうです。

さっそく就業規則開示請求をしたいのですが、もう解雇されているので不可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

不当解雇であれば、とりあえず労基署に電話してください。


必要であれば、労基署から会社に就業規則を提示するように請求してもらうことができます。

不当解雇は、民法とか労働基準法とかに抵触していないかどうかが先です。それに違反していれば、就業規則に何と書いてあろうと関係ないです。

就業規則というのは、校内規則のようなものですので、
就業規則よりも、国の法律、そして会社との雇用契約書の内容を確かめたほうがいいと思います。

ともかくも、「不当解雇」だと思うなら、労基署です。
まず電話して、必要ならば出向いて相談してください。

労基署への相談は、とりあえず、会社には氏名を伏せてください、と要求することも可能です。
もっとも解雇の案件では、氏名を伏せる意味はないですけど。
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