No.8ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第16条において
「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない」
と規定されています。
これは労働契約を締結する際に、会社に損害を与えたときに実際の損害金額に関わらず○万円支払うなどという契約をしてはいけないというものです。
しかし、実際に損害が発生している場合に、その賠償を本人に求めることは問題ありません。
通達においても
「本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について損害を請求することを禁止する趣旨ではないこと」(昭和22年9月13日 発基第17号)
とされています。
つまりは請求通り支払う義務があります。
支払わないと、給与差し押さえや、解雇もありえます。
No.7
- 回答日時:
労働基準法的にという質問ですが、あなたはお金を払うのに納得いかないということだと思うのですが。
会社の車であれば、会社の費用で強制、任意に入っていませんか。こちらから全額出ると思うのですが。
何のための保険でしょうか。保険は対物だけですか。よく調べた方がいいと思いますが。
No.6
- 回答日時:
> これって労働基準法的に払わないといけないのでしょうか?
就業規則に
「会社に損害を与えたら、本人が全額負担する」
とかってあるのは無効です。(労働基準法第16条)
それ以外に、労働基準法はどちらが支払いすべきって事は定めていません。
--
民法上、会社には質問者さんに損害賠償を行う権利があります。
民法
| (不法行為による損害賠償)
| 第709条
| 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
が、過去の裁判の事例だと、勤務の状況や事故の経緯なんかにもよりますが、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度までしま認められないって事になっています。
会社が、
・体調悪くて事故起こしそうな時には運転しないよう指導していた。
・過去に同様の事故を起こし、繰り返し注意など行っていた。
とかって事でも無い限りは、1/4~1/2程度の負担になるハズ。
| 石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 - 昭和49(オ)1073 損害賠償請求 昭和51年7月8日 最高裁判所第一小法廷
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
トラブルになるようなら、通常であれば職場の労働組合へ相談するのが良いです。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.5
- 回答日時:
>社内規定より本人負担として、社用車の損害賠償50万を請求されました。
これって労働基準法的に払わないといけないのでしょうか?変なことを書いている人がいますが、
損害に対する賠償請求は違法ではありません。
また、社用車の修理費請求は懲罰でもありません。
会社が、業者から出てきた修理見積り額に上乗せしていない限り、
会社は立て替え分が入るだけのことで(またはそのまま素通りさせる)帳簿上何ら問題はありません。
ただ気になるのが規則に記載がある部分です。
書き方によっては賠償予定の禁止に触れるかもしれません。
ただ、労働者の労働契約の不履行や不法行為によるものに関しては賠償請求をする程度なら構いません。
労基法では賠償予定の禁止が定められています。
ですが、これは違約金に相当するものが対象となっています。
たとえば、月の売上ノルマに達しなければ1万円徴収するとか、
資格取得の際の費用が全額会社負担で、一定期間内に辞めたbな愛には全額返還などのような場合についてであって、労働者の債務不履行や不法行為により現実に生じた損害について、使用者がその労働者に損害賠償を請求することを禁ずるものではありません。
それと、修理費に関してですが、
業務中、重過失であっても労働者側に10割賠償を認めた判例はありません。
修理費の減額交渉は可能ですので、交渉してみてください。
従業員の活動によって利益を得ていると解釈されるため、
会社が行う商行為の対価に関しては、それら損失も含まれたものであるとされています。
No.4
- 回答日時:
労働基準法で禁じているのは
賠償予定の禁止です。
労働契約を結ぶ際に違約金や損害賠償額を規定する契約を結んではいけないと
されているだけで、
労働者が故意、過失によって会社に与えた損害を
労働者に請求してはならないとはされていません。
しかし、事業によるリスクはそれによって利益を得ている使用者が
負うべきであるという原則もあって
裁判所では使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという
考え方です。
損害の全ての責任が本人にあるのかということです。
なので貴方の過失の度合いと額の割合次第であって
その50万円が全ての損害の内、どういう割合の金額かによるでしょう。
修理費で保険でまかなえる部分については会社に損害はないので
免責額や保険の増額部分の一部というような客観的で合理的な
根拠があれば払わないといけないことになるかもしれません。
貴方の雇用が確保されているから
従業員としての請求であって、辞めれば他人なので
そんな額ではすまないかもしれません。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_1 …
具体的な損害総額をつかんで50万円の妥当性について
弁護士等の法律家に相談したらいいと思います。
No.3
- 回答日時:
「罰金」や「懲罰」ではなくて「損害賠償請求」でしたら会社にその権利はあります。
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/roudouqa/qa …
ただし、「通常している注意」をしていれば会社側にも管理責任がありますので制限されるのが普通ですし、納得いかないのであれば弁護士を立てるべきでしょう。
よっぽど不注意であったり故意であれば全額をしはらう必要があります。
http://www.bengo4.com/other/b_291954/
No.2
- 回答日時:
貴方が信号待ちで止まっているのに後ろからぶつけられた0:10の割合なら
払う必要はないでしょうが
会社が請求しているということは、闇雲に金を払えといってるのではなくて
あなたの過失で、不必要に車を損壊させたんだから払えと事実に基づいて請求しているのですから
とうぜん 貴方が払うのは法律にのっとってのことです。
会社の車壊して会社の支払いなんて、そんな虫の良い話そうそうあるわけないでしょう?
No.1
- 回答日時:
業務上の過失に懲罰を加えるのは、基準法違反の疑いがあります。
帳簿に業務損を計上しながら、労働者からコッソリ弁償金を受け取ったりすれば、税法上も問題が出てきます。
50万は相当な額です。
弁護士に相談する必要があります。
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