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かんぽの普通養老保険で次の場合、受取人にかかる税金は
一時所得、贈与所得、相続、?、なんになるのでしょうか。
1:夫が契約者かつ受取人で息子が被保険者
2:夫が契約者かつ受取人で妻が被保険者

A 回答 (3件)

税金のかかる場合


100万円以上の支払いがあった場合は
保険会社は国税庁に届け出ます。
内容は
(1) 保険契約者
(2) 保険金(支払い内容が満期か死亡に分かれます。)
(3) 払込保険料
(4) 配当金や祝金、貸付金など
(5) 加入時期と終了時期

したがって実際には、実質的な保険料支払者とは
関係なく、契約者と受取人の関係によって
課税の申告や督促がされる場合が多いです。

契約上の契約者と受取人によって税金が変わります。
また、死亡の場合と満期の場合によっても税金が変わります。
ご質問の内容では、契約者がご主人、被保険者が家族となっています。
したがって同じ組み合わせで説明します。

満期の場合
契約者がご主人 受取人もご主人
(満期の場合は被保険者は関係ありません)
この場合は、満期受取金から支払い保険料が
差し引かれた金額が 一時所得となります。
一時所得の計算は国税庁のタックスアンサーで確認ください。

死亡の場合 (この場合は被保険者の死亡の場合)
被保険者死亡の場合は、税的には家族に保険をかけて
死亡により、死亡保険金が支払い保険料より多い場合
契約者の一時所得になります。

一時所得で税金を支払えば、給与所得と合算されることはありません。

契約者が死亡の場合
契約者死亡時点での解約金が相続税の対象となります。

奥様が被保険者となる保険の場合に
ご主人の妻で家庭の主婦の場合、保険料の実質的な
支払いはご主人様の給料から支払われている事になりますが
一般的には、家庭の主婦の場合でも自分の自由になる
お金で保険料を支払っていると解釈できますので、
契約者と被保険者は同一にしていた方が無難です。

出来るならば、契約者と保険料引き落としの口座名義人を
同一にしておけば完璧です。

被保険者の変更は特殊な保険以外出来ませんが
契約者の変更は、死亡、満期を過ぎなければ変更可能です。

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この回答へのお礼

いろいろなケースでのご説明をいただきまして、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/10/28 16:59

契約者は関係ありません。

あくまで保険料負担者が誰かが問題となります。
契約者が保険料を払っていたと仮定すれば、どちらの場合も所得税が掛かることになります。
ちなみに、保険料の負担者と被保険者が同じで、受取人が別にい居るなら相続税の対象です。更に保険料の負担者と受取人が違うなら、贈与税となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
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この回答へのお礼

ご指導をいただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/28 16:57

1. も 2. も同じことですが、保険料を払ったのが誰か書いてないので判断できません。


とにかく、

・保険料支払者と受取人がともに故人自身・・・相続税
・保険料支払者と受取人がともに故人以外の同一人・・・所得税 (一時所得または雑所得)
・保険料支払者と受取人が故人以外で異なる人・・・贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>贈与所得…

そんな言葉はありません。
相続や贈与で得た金品は、「所得」ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

サイトの添付までしていただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/28 16:57

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