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最近あったスレッドを見て仰天しました。
固定資産税課税明細書の「○○町5丁目666-5外一筆」でいう「外一筆」とは何ぞや、という質問に対して、「他に所有者がいる、という意味だ」というような回答をした人がいました。
私も昔ちょっとは不動産登記法なるものを齧ったことがあるのですが、これは「666-5の他に、666-6だとか、もう一筆の土地がある」ことを意味しているということは直ぐにわかりました。一体何を根拠に「他に所有者が」となるのか、まったくもって不思議でした。
試しに、ネットサーフィンすると、いくつかのものが出てきましたが、驚いたことに「他の土地」組と「他の所有者」組が半々くらいなんですねぇ。改めて仰天です。
一体全体、なぜ、どこから、「他の所有者」という解釈が出てくるのか不可思議極まりありません。私も自信がなくなってきました。
「他に所有者が」という発想がわいてくる根拠は一体何なんでしょうか。他の法律に紛らわしいものがあるんでしょうか、「筆」が人を指す法律が。不思議ですなぁ。
まぁ、件のスレッドは、「他の土地」組が2対1で勝ったようですけど・・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私もびっくりした一人です。
たぶん私は、複数の土地に建つ建物として回答したと思います。
一つの土地を共有するという意識のない人も多いですし、複数の土地に建つ建物というものも想定できていないのではないですかね。
私自身、自分の親、親の実家などの相続手続きを行った経験からいくつかの固定資産評価明細書を見る機会がありましたし、不動産登記の経験もあったことから、筆は土地と思いますし、外○名も理解できているつもりです。
私も知ったかぶりになる部分はあると思いますが、完全に質問をまともに読んでいないままの回答や勘違い回答も多いのです。
抵当権の設定などでも外○筆という記載もあるかもしれません。区画があいまいだったり、疑義があるような土地でも、そのような記載があるようにも思いますね。
一人で実生活で経験できることはたかが知れています。私はまだいくらか経験が多いのかもしれません。
経験したことがすべてのように勘違いしている人も多いようですね。
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