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お世話になります。

結構前、
低温で化成材料を燃やすと
強毒性のダイオキシン類がでる
と、いう話が世を賑わしてた
と、思いますが、

今、改めてダイオキシンに付いて検索すると
昔騒いだ程の毒性が無さそうな事を
書いているサイトもあり、
takedanet.com/2007/04/post_9cd6.html
結構微妙な感じです。

あれから研究も進んだ…
と、言う事なのでしょうか?


実際、
ドラム缶などで、処理炉に比べ比較的低温で
科学材料を消却した場合、

現代では、どんな問題があるとされてますか?
お教えください。

A 回答 (7件)

質問の中に示されたリンクにも書いてある事例について、



ベトナムの枯葉作戦
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/AALA-HOKKAIDO/kare …

セベソ事故
http://www.nies.go.jp/health/dioxin/seveso-j.pdf

どちらもダイオキシンが危険であると書いています。

いっぽう、ダイオキシンが危険でないと書かれたサイトは、いずれも質問中のリンクの文が元になっているようです。つまり、この教授一人が危険でないと言っているだけのようです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ済みません、
有り難うございます。

お礼日時:2014/11/06 09:48

そもそも「化成材料」だとか「科学材料」とは何ですか?


おそらくプラスチックの類のことを意味しているのでしょうが、そうだとしても、何を燃やすかによって、発生するものは全く異なります。
天然に存在する材料であっても、場合によっては燃やして有毒物質が発生することだってあり得ます。
燃やそうとしているものがどんなものなのかも理解せず、ひとくくりに「化成材料」などと捉えていること自体が問題ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ済みません、
有り難うございます。

お礼日時:2014/11/06 09:52

環境問題、科学的な話とはまったく別の問題ですよ。

無茶が通れば通り引っ込む世界です。
ダイオキシン類は人間には大きな毒性は示しません。
・極端に敏感なモルモットの数値を人に当てはめてしまった
・これは逆に、他の生物にとっては極めて高い毒性を示すことがある
ということ。・・・冷静にいうとね。

 御存知の様に、ダイオキシン類は、ダイオキシン類は、ジベンゾパラジオキシン、ジベンゾフラン、ビフェニル などのベンゼン環を二個持つ芳香族化合物の水素が塩素で置換された物質の総称です。
 従って塩素を含まない物を燃焼させたってできるはずはない。
(訂正)
「比較的低温で【有機化合物】を【焼却】した場合」
  人工(科学材料)であるか天然であるかは無関係
  消却ではなく焼却
 問題になるのは塩素を含むか否かと、二重結合の有無

 それらを考えずに、すべての野焼きを否定するのは誤りです。
 アメリカの自然公園では、自然保護の観点から山火事を放置します。火事は炭素循環に必要です。木や植物由来の有機化合物を燃やすのは炭素排出の数値に含みません。

 ただ、一般の人に塩化ビニルとポリエチレンの区別は(習っているはずなのに)できないでしょう。ポリ袋をビニール袋と言っている。

「化成材料をドラム缶で燃やすと問題がありますか?」
・塩素を含みますか?
 バイルシュタイン反応で調べられる。ひょっとして「生活」や理科で触れているかも
・煤や悪臭は出ないか
 PP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)はロウソク燃やすのと大差ないですが、PS(ポリスチレン)やアクレル系は強い刺激臭を発します。

 化成品天然品に関わりなく、個別の材質によって異なります。一般論はありません。
 塩魚だって燃やせばダイオキシンは出ますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ済みません、
有り難うございます。

お礼日時:2014/11/06 09:55

昔のダイオキシン類、現在は「コプラナーポリ塩化芳香族類」の毒性は激烈です。


法令については#1,2のお答で充分でしょう、落葉焚きも焼き芋も出来なくなり
「日本の文化」が一つ消えるのは残念ですが、その激烈な毒性を考慮すると適切
と言わざるを得ません。
これを防ぐには。
1)大量の酸素の供給。ドラム缶ではお話にならない。
2)水分の徹底的な排除。水があると気化熱で温度が低下し最悪の条件を産む。
3)適切な燃焼装置。不完全燃焼を徹底的に排除。
4)それでも逃げる奴のために、スモークスタック(早い話煙突)前に、再度酸素を供給し「アフターバーナー」で炭素は完全に二酸化炭素に変える。

それでも、気楽にたき火する奴も居るし、山火事も起きる、○暴関係の業者が「安く」引き受ける。
完全にはほど遠い、だが「規制」を外したら、発生量は一万倍に膨らみ悲惨な病患が増え、
国民皆保険の我が国の地方自治体の「国民保険税」は瞬時に破綻する。
だから「バカバカしい」と思っても、落ち葉は集め地方自治体の燃焼炉へ運ぶ、
自分で持って行っても、ちゃんと袋詰めなら、喜んで引き受けて呉れますが、「混む」時刻は嫌われる。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ済みません、
有り難うございます。

お礼日時:2014/11/06 10:06

 武田邦彦教授の著書でカスタマーレビューが今ひとつのようである。



>環境問題はなぜウソがまかり通るのか
http://www.amazon.co.jp/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%95 …


>“環境問題のウソ”のウソ
http://www.amazon.co.jp/%E2%80%9C%E7%92%B0%E5%A2 …

 両者を読み比べてみてどう判断するか?です。


 一つ言えるのは何でも無さそうな紙くずでも燃やすとダイオキシン類が発生するようです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ済みません、
有り難うございます。

お礼日時:2014/11/06 10:08

今でも法律はそのままですから、家庭、


工場からの可燃物の燃焼はできませんよ。
農作業で出た有機物の野焼だけが認められています。
それも近隣に配慮して煙、臭いのないものに限ります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ済みません、
有り難うございます。

お礼日時:2014/11/06 10:11

あの一騒ぎ以来、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』によって、ダイオキシンが出る出ないの問題ではなく、勝手にゴミを燃やすな、という法律ができてしまいました。



廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - 法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

野焼きは法律で禁止されています!! | 印西市ホームページ
http://www.city.inzai.lg.jp/0000001167.html

『廃棄物処理法第16条の2により、廃棄物の野外焼却(野焼き行為)が一部の例外を除き禁止されています。【例外は下記参照】
 この法律では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」とあり、廃棄物の野外焼却(野焼き行為)禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることがあります(廃棄物処理法第25条第1項第15号)。』

その理由は、ダイオキシンができるかどうかに限らず、不完全燃焼したり、燃やした煙が低いところから近所中にめぐっていくのが迷惑だ、というのも全部含めて、もう、廃棄物の野焼きはやめてくれ、ということになったのです。

『ごみは各家庭等で燃やして処理しないことが原則です。ごみを燃やした時に発生する煙には、ダイオキシン類が含まれているだけでなく、臭いが洗濯物についてしまったり、煙が部屋に入るので窓が開けられず、ぜんそくなどの持病をお持ちの方には大変辛いものでもあります。』

なお、従来、ダイオキシン類が毒性の高いものから低いものまで、制御できないままに発生していたことは確かなのと、塵も積もればなんとやらで、少しなら大丈夫を何回も繰り替えすと大丈夫じゃなくなる可能性もあることも踏まえて毒性を語っていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ済みません、
有り難うございます。

お礼日時:2014/11/06 10:13

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