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テレビを観ていたら、拾った宝くじを交換することは違法だとやっていました。
拾得物として届け出て3ヶ月後に交換する権利が発生するとか・・・(大雑把ですが)
そこでふと思ったのですが、馬券(当然的中馬券)も、拾得物として届け出てから
3ヶ月後に権利(自分のものになる)が発生するのですか?
例えば馬券の場合、その有効期限は60日だったと思います。
なので3ヶ月後だと、その馬券の価値は天と地となってしまいます。
(それなりの的中金額とただの紙切れ)
これでは正直者はバカをみるではないですが、真正直に届け出る人は皆無でしょうし
むしろ、届けても意味が無いような制度に思えます。
それとも、拾得物の法律(遺失物法?)で特例として、その遺失物の有効期限に合わせるというのがあるのでしょうか?
この馬券の例なら、その有効期限60日前に短縮されるとか・・・。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>その遺失物の有効期限に合わせるというのがあるのでしょうか?



そうではなく、生き物や腐敗のおそれがある場合と同じ扱いで、換価します。
それで、お金で保管しておいて、落とし主を公示して探し、6ヶ月しても現れなければ、拾い主のものになります。(遺失物法9条)
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>その馬券の価値は天と地となってしまいます



おっしゃりたいことは分かりますが、それはあなたの一方的な主観に過ぎません。

落とし主がなぜ換金せずに保持していたのか。それがただ交換する予定だったが交換する前に落としたというのであれば、あなたの主観と食い違いはないでしょう。しかし、必ずしもそれ以外のケースがこの世に起こりえない事が決定しているわけではありません。

例えば、競馬好きのおじいちゃんの最後の当たり馬券になったから形見として換金せずに取っておいてあったとか。例外的ではありますが当選金額以上の価値をその券に感じていたために、ただの金に換えるのではなく大事に取っておいたのかもしれません。そういう人にとっては例え期限を過ぎたとしても無価値になるわけではありません。

そういう事情は落とし主でなければ分かりませんので、換金しなければ価値がなくなるという拾い主のきめ付けで有効期限が短縮されるなどということはありえません。


>これでは正直者はバカをみるではないですが、真正直に届け出る人は
>皆無でしょうしむしろ、届けても意味が無いような制度に思えます。

そんなことを言い出したら、そもそも拾った財布を届けることも意味が無いといえるでしょうね。私は2回金銭を落とし警察に届けましたが、2度とも戻ってはきませんでした。拾ったものを正直に届けても意味はないから自分の物にしてしまおうという人に拾われてしまったのでしょうね。「真正直に届け出る人は皆無でしょうし」「むしろ、届けても意味が無い」と考える人が世の中には多いのだろうなとは思います。そういう意味で、あなたの言葉通りだと思います。
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それは警察に聞いてください。

でも期間が短縮されることはないと思います。

私は馬券はないけれど、商品券を拾ったことがあります。
しかし商品券には有効期限があり、落とし主が見つからなければ私の物になりますが、有効期限が切れてしまいます。
「それじゃぁただの紙ですね」というと警察官は「そうなりますね」と答えました。なので私が「じゃぁ、期限が来たらそちらで処分してください」というと警察官は「わかりました」といいました。

そういう経験はありますが、法的にどうなのかは知りません。
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