40代会社員です。
上司より現在70数名支払っている社会保険料の支払額をさげるようにと
命じられました。労務の仕事は始めて半年ほどで、何から手をつけたらよいかわかりません。交通費を給与と別の時に支給したりや、401Kなどで調整することや、標準報酬月額の等級が上がると決まる時の次月に調整して上がらないようにするなど、話は聞きましたが、実際何をすればよいでしょうか。とりあえず三ヶ月遡って給与のデータを集めたりしようかと思いますが、意味がありますでしょうか。
今月で10万円下げられるかやってみてくれと言われ、パニックになってきました。お分かりの方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 交通費を給与と別の時に支給したり
通勤手当を通勤費用として別に支払ったところで変わりません。
1 固定的賃金の変更と言う事で、月額変更(随時改定)の条件に該当。
2 しかし、支給する月額相当額に変動がないのであれば、計算対象額は同額となる
3 よって、メリットは無い。
> とりあえず三ヶ月遡って給与のデータを集めたりしようかと思いますが、意味がありますでしょうか。
固定的賃金に変動がない限り、過去のデータを見直したところで10万円を減らす糸口は見つからないと思いますよ。
> 今月で10万円下げられるかやってみてくれと言われ
全員解雇して、別の人間を雇用ですね。
あとはね~現在加入している健康保険がどこか知りませんが、そこよりも保険料率の低い「健康保険組合」に加入すると、加入月から保険料は下がりますよ。
No.4
- 回答日時:
社会保険料は4,5,6月の報酬で決定されます。
それ以降の変更については給与が大きく増減した場合に行われます(2等級以上の変動)。
社会保険料を下げたいというのであれば、社員・役員の給与を2等級以上下げると下がりますよ。それ以外だと社員を解雇する、社会保険の適用からはずす(勤務日数、勤務時間を正社員の4分の3未満に削減)などがあります。
いずれにしても従業員からの大きな反発は避けられない結果になると思います。
No.3
- 回答日時:
給料に大きな変動がない場合、保険料は4月、5月、6月の報酬の平均額で決定し、9月から翌年の8月まで固定されます。
よって11月の保険料を下げる方法は2つだけです。
・解雇
・報酬を8~10月の平均より2等級以上下げる
どちらも労働者の同意無しに実行できません。
当然ながら解雇や減給になる人を説得するのは上司の仕事です。
リストラ候補の選定まで命じられていないのでしょう?
質問者様は従業員毎にクビにした場合と減給した場合の保険料をまとめて提出すればよいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
簡単な話ですよ
社会保険料は給料の金額に対して決まっています
ですから従業員の給料を減給してしまえば、当然それに対応して社会保険料も安くなります
従業員へ支払う給料も減るわけですから、会社的には一石二鳥ですね。
まずはその上司の給料を大幅減給して試算をしてみましょう
「あなたの給料を月100万円ほど減給すれば、会社が支払う社会保険料は約10万円程度安くなります」
ってな感じでね。
これが言いづらかったら
「従業員全員の給料を10万円ずつ減給したら、会社が支払う社会保険料は約10万円程度安くなります」
とかかな。
この投稿の試算は適当なので、ちゃんと御社の地域の社会保険料額で計算はやり直してくださいね
No.1
- 回答日時:
おかしな会社だ!
社会保険料は法定ですから、どうしようもない。
上司が違法をしろ、と言っているのでしょうか。
しょせん目くそ、鼻くそ。
そういうことに時間を割くのなら、あなたを営業に飛ばして、企業フロントの戦力にした方がよい。
社会保険料は副人件費ですから、対策は決まっています。
人員削減、給与カット
これが至上命題なら、悩まず労使協議に持ち込みなさい。
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