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普通の民事裁判の場合は、地裁→高裁→最高裁と進むと思いますが、遺産分割の場合、調停→審判、ここで不服な場合は、高裁→最高裁となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をし、その調停が不調になれば、家庭裁判所の遺産分割の審判に移行します。

もっとも、調停前置主義の適用はないので、いきなり家庭裁判所に審判の申立をすることも可能ですが、家庭裁判所はいつでも調停に付することができます。
 家庭裁判所の審判に不服がある場合は、高等裁判所への即時抗告ができます。抗告審である高等裁判所の決定に不服がある場合は、1.最高裁判所に特別抗告(憲法違反などを理由とする)の申立をする、許可抗告(判例違反等を理由とし、高等裁判所の許可がされることにより、最高裁判所へ抗告がされることになる。)の申立をするという方法があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
納得致しました。

お礼日時:2014/11/10 22:02

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