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ぱちんこやへいき、客の取り忘れの4000円分のカードをポケットに入れてしまいました

警察につかまり、調書2回、検察庁1回行きました

相手の方が県外の方で、多分、刑事の言っていることから推理すると、かなりごねているようで、連絡先も教えてもらえず、こちらにもかかってきませんでした

検察官の方に、弁済の話をしたいので、その旨を伝えて欲しい、とお願いしたら、電話してくれ、その後相手から依頼を受けた弁護士彡とやらから、連絡があり、4000円持って県外ヘ謝罪しに来るか、交通費を上乗せして26000円支払え、と言われました
弁済に県外まで行く必要,無理なら交通費を上乗せ、というのは納得が行かないのですが、そこまでするぎむはあるのでしょうか? つい最近まで生活保護をうけていたので、家賃、洗濯、電話代、すい光熱費、で全て消えてしまい、食事は3食900円、で余裕がありません
なんか妙な感じがしていた、方なので、地元の弁護士会へ問い合せたら、そのような弁護士は登録されていない、相手の県の弁護士会にも全国規模で照会をかけてもらったら、存在しない架空の弁護士の振りをしているのが判明しました
検察官の方から連絡をしてくださっていました
警察も、検察官も早くベンサイシテ終わらせた方が良い、と言っています
このような場合、示談をしたいとできる限りの努力はしましたが、できなかった場合、示談できなかった経緯、理由ののチョウショヲ作りましょう、と弁護士から言われました。
又、謝罪して口座に被害額を振り込めば簡単に終わる話なのに、相手は人の弱みにつけ込み、金額をふっかけているような輩なので、どんな相手かわからず分らないので怖くてお金を振り込む話や、県外へ一人で謝罪しに行くのは怖いです
それと、嘘の弁護士という詐称をし暴利な金をふっかけてくるような、輩にはもう十分精神的にも追い詰められ、障害が悪化し働けなくなりました。検察まで行き、多少なりとも罪は償っているので、強気で、交通費なんて払わなくてもいい、口座に被害学を入金すれば済むことです、県外までわざわざ行く必要もありません、と断言してくれました

こ高麗で、何ヶ月も引っ張り、弁護士とやらの名前も嘘をつき、圧力でかねをふんだくろう、という姿勢に納得が行かないのですが、とりあえず4000円だけ払い、後はだまし取ろうとしたことについて、詐欺未遂?等で訴えようとしたいのですが、何か良い方法、有りがとう適用できる処罰はありますか?
今は警察に架空の弁護士を名乗る方から、金銭を請求されているので、最初に心からの謝罪と、被害額プラスアルファ気持ちを払いたかったのですが、言ってくることがあまりにも暴利な額なので、気持ちの変化が出てきています
被害額を弁償して、詐欺未遂は又別件で被害届を出せばいいのですか?
こういったことに無知なもので、検察からも早く示談するなりしないと、貴方厳しい立場になってしまいますよ、と、助言を頂いています、どうすれば良いか、どなたか至急アドバイスをお願いします。
私の見解は私に弁護士を立てろ、弁護士と話し合う、と言っている点から、弁護士なら妥協案を出してきて、いくらか金銭がとれるとおもっているようど、実際は私を弁護するために私がいらいをするのでかえって弁済費用や、だきょうあん

A 回答 (5件)

妥協案はあります。


 
ですが・・検察に行ったのも逮捕されたのも自分の責任。
そしてお金がない? 生活保護を受けながらパチンコ行き浪費してお金がなくなったのも自分の責任。
だから生活保護費を減らせ・・と言う議論が出てくるんですよ。
税金でパチンコをして食費がない?  当たり前でしょうが(怒)

彼方のような人間に助言したくないのですが・・してあげるよ。

弁護士を語ったのは「弁護士法違反」法外な金額を要求されたのは「脅迫罪」「恐喝罪」
それをもって「告訴」すればいいだけ。
検察には「恐喝・脅迫」されていて示談が出来ない。 従って「実刑」で構いません。
と言えばいいだけです。   ただね・・示談にしようが後日、検察から「罰金刑」になるのは間違いないのですから どうせ「罰金刑」を受けるなら「告訴」しましょう。

彼方は、簡単に考えて「弁償」すれば終わりと考えているようですが・・・
「窃盗」は「刑事事件」ですよ。「犯罪」です。
懲役になるか罰金刑になるか どちらしかありません。
因みに「罰金刑」なら10万円程度でしょうね。  ただ支払えないようなので1日5600円として
18日間拘留される事になります。(刑務所でなく拘置所です)
拘置所に入れば刑法上未決囚ですから 食事は粗末ですが18日分の食費は浮きます。

知り合いに相談したなら 〇月〇日 相手から「弁護士を名乗り〇〇円を請求された」
払わなきゃ示談には応じないと脅かされた・・・相談され 〇〇は困っている。

との供述書を書いて貰い警察署に告訴します。

「書 き 方」                  「知人の書き方」

 告  訴  状                 陳  述  書
        〇〇〇警察署署長殿               〇〇〇警察署署長殿        
〇月〇日    〇山〇雄 (印)         〇月〇日    ◇原◇太 (印)    

私、〇山〇雄は、〇田〇男を 以下の理由で告訴します。 私、◇原◇太は、〇山〇雄から今回の
〇月〇日に 〇田〇男は、和解の条件として       逮捕の件や示談が進まなく困っていると
氏名不詳の男と共謀し 弁護士と偽り違法な金額を    毎日のように相談を受けていましたが
要求し 和解の妨害をし 早く払えと脅迫した。     和解案に便乗し 早く金を払えとか                                 弁護士と名乗る人間からの脅迫のような
                           恐喝を受けたの相談され私が調べたら
よって脅迫と弁護士法違反で 告訴します。       そのような弁護士は存在しなく 
                           恐喝されたのを証言します。

 

この回答への補足

適切な回答有難うございました
生活保護を受けたことがあるものとして、説明をさせて下さい、パチンコは2、3ヶ月に1度行くかどうかで、たまたま予想外に1万円という大金が入り、興奮して一か八か勝負しに、行った時にとってしまい、数ヶ月後、次回行った時に盗られました(ある意味すごい確率ですが本当です)
後、毎月収入申告をし、保護受給かどうか判断され、収入の少ない月のみ保護をわずかばかり受けていました。なので最低限、保護費を貰った月は当たり前ですがパチンコなんて行っていません。残業続きで収入が多かった時にストレスと、お金に目がくらみ、一か八かで大勝負しに行ってしまいました。保護を受けたら制限が出るので、あまり受けたくないですが、病気の時は体が動かず、休んでしまい、みなさんの税金から出してもらうのは、毎回大変申し訳ないと思っています…
ただ、生活保護を受けていてパチンコや贅沢、不正受給をしている人は本当に一部の方だけです。
生活保護を受けている、というだけで疑いの目で見てしまうのは、ある意味仕方ないことかもしれません(かくいう私もその一人だった気がします)
ただ、苦しんで生活保護を受けている人もいる、(私は大半の方がそうだと思っています)という点だけは、頭の片隅においていただいて欲しいです。
腹が立つ質問にもかかわらず、大人な対応をして頂き、詳細な回答有難うございます
勉強になりました
参考にさせて頂きます
また新たに質問しますので、その気になっていただけたら宜しくお願いします
手間がかかるにもかかわらず、わかり易く教えていただき本当に有難うございました

補足日時:2014/11/13 02:44
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2014/11/13 02:44

>そこまでするぎむはあるのでしょうか?



無いです。
判決食らって、収監されてください、刑務所に3年です。

>とりあえず4000円だけ払い、後はだまし取ろうとしたことについて、詐欺未遂?等で訴えようとしたいのですが、何か良い方法、有りがとう適用できる処罰はありますか?

特に無いです。
民事は、それで終わるだけです

刑事としての、あなたの窃盗という罪が免除されるわけではありませんから
刑務所入りです

>被害額を弁償して、詐欺未遂は又別件で被害届を出せばいいのですか?
はい、出してください

その後、刑務所ですよ

この回答への補足

適切な回答有難うございました
参考になりました
刑務所は行ったことがないので、不安ですが頑張って罪を償います
有難うございました

補足日時:2014/11/13 02:18
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この回答へのお礼

回答有難うございました

お礼日時:2014/11/12 09:32

弁済しないで実刑にしてもらえばいいのに。



その方が面倒ではないですよ。

そんな金は支払う必要はありません。
支払わばきゃ示談が済まないだけの話です。

この回答への補足

確かにそうですね

有難うございました

補足日時:2014/11/12 09:33
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この回答へのお礼

回答有難うございました
参考になりました

お礼日時:2014/11/13 02:17

はじめに、多少、厳しめの意見になることをご承知おきください。



不明確なところもあるのですが、まず、相手の方の要求に法外な点や、違法な点があるとしても、質問者さんの犯した犯罪とは別の話です。

和解しようとしたができなかったという点では、酌量の理由にはなりますが、元々のカードを盗ったことについての理由にはなりません。

検察官が、早く弁済(示談、和解)した方が良いといっているのは、下記の理由からです。
(1)検察官が起訴するか不起訴とするかを判断する上で、罪を認めていること、十分に反省していること、被害者と示談できていること、被害者から厳罰を望まない旨の申し出があることなどが、重要なポイントになる。
(2)起訴されても、裁判において、刑が軽くなる(執行猶予など)か否かの判断上、上記(1)の内容が重要なポイントになる。

質問者さんの場合、罪は認めているとは思いますが、示談は成立していません。
ただ、ここに関しては「示談したいと考えたが、相手が法外な要求をしてきたため、示談に至らなかった」とは、言えると思います。
次に、十分に反省をしておられますか?
失礼ながら、文面だけを見るとその様には見えません。

「そこまでする義務があるのか?」→義務かどうかの問題ではありません。
誠心誠意お詫びしたいという気持ちがあるかないかです。
仮に相手に「会いたくない」と言われても、直接相手に会ってお詫びしたいと考えるのが、本当の誠意ではないでしょうか?
事情があり、どうしても出向くことができないなら、その事情をきちんと説明し、納得して貰うのが筋だと思います。
相手からすれば、質問者さんが生活保護を受けていたかどうかなんて関係のないことです。
個人的には、それを言い訳にするのは、あまり感心できません。

「謝罪して口座に被害額を振り込めば簡単に終わるはなしなのに」→今回のご質問で最も気になったところです。
これは正に「謝って済めば警察はいらない」ではないでしょうか?
いくら謝ろうとも、それで相手が許してくれようとも、犯罪は犯罪です。
日々の生活がギリギリだと仰る質問者さんなら、4千円の重みは理解できるのではないですか?
また、仮に1円でも、他人の物を盗めば、それは犯罪です。
「○円くらいいいじゃないか」「謝って返したんだからいいじゃないか」は通用しません。

次に、相手の方の行為ですが、本当に弁護士を騙っているのなら、資格詐称となります。
また、強迫罪に問える可能性もあると思いますので、被害届を出すことは可能だと思います。
詐欺での立件は難しい(「お金を騙し取ろうとしたのではなく、懲らしめてやろうと思ってやった」などと言われれば、詐欺罪に問うのは難しい)で、「弁護士だと言われれ、支払いに応じなければ示談にも応じて貰えないと思い、怖かった」と言うような感じで、警察や弁護士に相談してみてください。

ここには書かれていない、質問者さんなりの色々な事情があるのかも知れませんが、まずは、自分自身のやってしまったことをよく考えて、反省することが、第一だと思います。
その結果として、出来るだけ処分が軽くなるといいですね。

この回答への補足

回答有難うございました
また、新たに質問しますので、宜しければ宜しくお願いします

補足日時:2014/11/13 02:16
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この回答へのお礼

回答有難うございました
確かに自分で書いた文面を読み返してみると、相手への憤りや怒りを書いているように見えます
まるで、自分が最初にした事を棚に置き相手の行動のみを攻めているみたいです
これは良くないことですので、反省します
いい訳になるのですが、犯行から度々数ヶ月警察の人からあんたがしたことやろ、あんたは犯罪者だぞ、と強い口調で電話がかかってきて、検察庁に呼ばれたり、相手が要求してきたり、不安と怖さから精神状態が普通ではありませんでした。
自分の罪は罪として反省、謝罪をし、それとは別に考えなければいけないですね
ただ、私が8000円とられた時は、謝罪をして反省してくれているのなら、人間誰しも出来心はあるから被害金を返してくれればいいですよ、と直ぐに許せたので、自分と比べて意見を言ってしまいました
した事は反省し、謝罪をし、それから考えるしかないですね

お礼日時:2014/11/12 09:43

相手が、偽者の弁護士をたてて、貴方に、根拠のない金額を


ふっかけられたという証拠がちゃんと残っていますか?

残っているなら、警察へ「脅迫された」と被害届を出せばよいと思います。
嘘ついて金銭を多く取ろうというのは、立派な脅迫罪だと思いますからね。
私は法律家ではありませんが、脅迫罪は刑事事件ですから、
警察がしっかり対応してくれるはずです。
遂最近も、コンビニで強引に店長から数万円相当のタバコを脅し取った
事件がありましたよね。あれと同じですよ。

私だったら、相手方にそういう話をちらつかせながら、交渉しますけどね。

この回答への補足

通話記録は全て残っています

また、新たに質問しますので、宜しければ宜しくお願いします

補足日時:2014/11/13 02:15
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この回答へのお礼

有難うございました
また、新たに質問しますので、宜しければ宜しくお願いします

お礼日時:2014/11/13 02:15

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