プロが教えるわが家の防犯対策術!

ドラマの1シーンです。
男が殴り合いの喧嘩の最中、仲裁に入った私服刑事を勢い余って、殴ってしまう。すると「公務執行妨害」と言って手錠まで掛けてしまいます。
この段階で身分証を示すでもなく公務(私服刑事とも)と判断もできないはずですが、それでも「公務執行妨害」になるのでしょうか?
もちろん、殴ったのは事実で傷害罪等には該当するのでしょうが・・・。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

あなたのいう「公務執行妨害」が何を指すのか、どういう意味で使っているのかにもよると思います。

「公務執行妨害」という言葉が、それで有罪と判断されるかという意味ならならないと思います。そもそもほとんどの「公務執行妨害」は警察が逮捕する口実であって、それで有罪になるケースはまずないと思います。

強いて言うなら、現場警察官個人の判断で逮捕容疑としての「公務執行妨害」なら十分になると思いますよ。しかし当日~数日後の間くらいに、「ああ違いましたね」で解放されると思いますが。
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大きな解釈としては、その刑事の就労時間中の全てが公務ですから、それを妨害すれば、公務執行妨害罪となります。

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なりません。



犯人に公務を妨害する故意がない以上、たとえ実際に公務を妨害されたとしても、公務執行妨害で逮捕することはできません。

制股を着ていたり、手帳を見せたり、最低でも「警察だ」と名乗っていれば、公務執行妨害となるでしょうが、ただ仲裁に入っただけでは公務執行妨害として罪に問うことはできません。
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”この段階で身分証を示すでもなく公務(私服刑事とも)と


判断もできないはずですが、それでも「公務執行妨害」
になるのでしょうか?”
   ↑
公務執行妨害罪は故意犯です。
過失では成立しません。

従って、
殴った相手が公務員であり、かつ公務執行中だという
認識があれば公務執行妨害罪が成立します。

身分証の提示などがなく、公務員だと知らなかった場合には
公務執行妨害罪にはなりません。

ただ、知っていたかどうかは内面の意思によります
ので、四囲の状況から知っていたはずだ、ということに
なれば、例え本当に知らなくても、裁判では
公務執行妨害罪の認定がなされるでしょう。
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> それでも「公務執行妨害」になるのでしょうか?



公務執行妨害罪なる可能性は、完全には否定し得ないと思いますよ。

まず法的には、刑法第95条「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」を忠実に読むと、公務員が「職務を執行するに当たり」と言う部分が問題です。

身分を明かした上での公務執行中では無くとも、これからまさに公務を執行しようとする時点でも、公務執行妨害罪は成立し得ると言うことです。
極論した方が判り易いですが、警察手帳を見せようとしている時に殴られた場合でも、公務執行妨害罪は成立すると考えられます。

更にはケンカの仲裁と言う緊急性もありますし。
警察官がケンカを仲裁しようとするのは、正当,当然の公務に含まれると判断されると共に、被疑者も仲裁者が警察官など公務員である可能性は、充分に予見出来た・・的な判決となっても、別に不思議ではないです。

おまけで言っておきますと、裁判においては、警察,検察側は「警察だと名乗った」などと主張する可能性も高く、そうなりゃ被告側が「聞いていない事実」を立証せねばなりません。

従い、検察側が公務執行妨害罪で起訴するのか、あるいは被疑者(被告)側が誤認逮捕被害で訴訟するのかは別として、法廷で争えば、警察,検察側も充分に勝ち目があるかとは思います。

また過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)の方が、多少は罪は軽いのですが、仮にこの罪で起訴されたとすると、コチラはほぼ確定的ですから・・。

すなわち、公務執行妨害罪での逮捕を「誤認だ!」などと騒ぐと、警察,検察と全面対決の姿勢となり、「誤認は認めるけど、じゃあ過失傷害罪で起訴ネ!」などと居直られちゃうと、必ずしも被疑者の有利にはなりません。

そこまで考えますと、検察の段階で公務執行妨害を認めて反省の弁を述べ、起訴猶予を狙うあたりが、最も現実的な解決策である可能性も否めないワケで・・。
・あくまで公務執行妨害罪は無実を主張して、過失傷害罪の前科者になるか?
・しぶしぶ公務執行妨害罪を認め、不起訴の処分歴くらいまでにとどめるか?
そう言う判断を強いられる可能性も大です。

結局のところ、「殴っちゃった」と言う部分で、致命的に弱い立場ですね。
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