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2日前朝から警察がきて家宅捜索にきました。オークションに出品していたものが著作権法違反(コピー品のソフト)ということで差し押さえ許可状を持ってきました。最終的にやってしまってるので認めましたが、今回は4月11日にオークションで落札されたものが対象となっているようで、落札したかたからの親告があったような感じです。適当に安値でだしてたので売れても売れなくてもどうでも良い商品でしたが売れればラッキーという感じでやっていました。結局拘留されると思っていたのですがその日は帰らされて、通帳やパソコンなど仕事で必要なものばかりを押収され、また、精神障害者3級ということもあり、仕事を休むこととしました。何とか財布に3万あるのでいいのですが通帳やキャッシュカードなどすべてを現在押収され、こんごどうなってしまうのでしょう??判例を見るとみなさんグループでやったり、ファイル共有ソフトで大掛かりなもので全く参考にならなかったので、以前全く違うことで逮捕されたとき、弁護士やら慰謝料やらで大変でしたが今回はどのくらいを見ておけばいいのでしょうか??

A 回答 (1件)

罰金はともかく、民事の賠償金はメーカーが被害を被った額は最低限ですね。


差額*販売数量は最低限必要でしょう。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。但し、今回はオークションの評価をたどってみるとその方からの親告があったようで自分すんでいる2つ隣町の警察署がきました。
普通の事件ならだいたいの罰金額が提示されてますがあまり、ネット上にないということは
軽犯罪のような罪になっているのでしょうかね??
本物を買う予定がコピー品みたいということなので民事だともちろん個人なので自己破産ですが警察もこの1件ことばかりを調書にかくのでよくわかんないのです。警察も見てもどれがソフトの入金なのか(事件以外のもの)がわからんと言っていたので・・・

お礼日時:2014/11/13 16:13

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