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社員旅行で韓国へ行くことになりました。
ひとり7万ほどだと旅行社から連絡ありましたが、パックにない向こうでの食事代なども経費で処理して良いのでしょうか?

限度額などあるのでしょうか?
科目は「福利厚生費」で良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

社員旅行の費用は、社会通念上妥当なものであれば、福利厚生費として処理できます。


パック旅行などの場合は、パックに含まれていない食事代も同じ処理が出来ます。

ただし、下記の要件を満たす必要が有ります。

1.旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地4泊)以内であること。
2.参加人数が全社員の50%以上であること。

なお、これらの要件を満たしていても、高額な場合や、自己都合での不参加者に費用の一部を現金で支給する場合などは、給与又は賞与扱いとなります。
(7万円程度であれば大丈夫てす)

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/shiwake/keihi/keihi5 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2004/06/06 16:27

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