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あるDVDの教材を買ったのですが、それを中古で売りたいと思っています。
これは違法になるのでしょうか?
その教材はパソコンにデータを取り込むタイプのもので、
1度取り込めばDVDは不要になります。
ちなみにわざわざDVDの説明書きに
「この商品はソフトウェア商品です。
この製品の著作権及び、他の全ての権利は御社が保有しており、
開封後の譲渡、再販売は出来ません。」と書かれています。
一般に流通してるのかどうか分かりませんが、Amazonで購入しました。

自分で調べたところ、こちらのページには著作物の転売は、違反ではないとあります。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2copyji
どこかのページにも営利目的ではない個人単位での転売を阻止する方法はないとありました。

そもそも本やCDという著作物を売るのがいいのであれば、
教材も構わないのではないかと思うのですが違法に当たるのでしょうか?

上記の場合は既製品なので違法でないとしても、
既製品ではなく個人のためにわざわざ作って頂き購入した物を売る場合は違法になるのでしょうか?
例えば、似顔絵や独自に編集をして頂き購入した動画(著作権は編集した方が持っている動画)など。

法律に詳しい方、正しいご意見をご教授よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

説明が少し分かりにくかったかも知れません。



>そもそも本やCDという著作物を売るのがいいのであれば、教材も構わないのではないかと思う

前の説明にも書きましたが、著作物(情報)とその媒体は分けて考えられます。「物」というのは物理的な手に触れるものの場合と、抽象的な手で触れないものの場合があります。日本語では区別が難しいので「モノ」と言っておきます。このように分けて考えた場合には、著作物(モノ)そのものは売り買いするものではありません。
ただ、使用許可・不許可があるだけです(使用許諾と言います)。
「譲渡」ということがありますが、それは著作権という財産権を販売し新たな著作権者と認めることを意味します。著作物そのもの(モノ)は売買の対象ではありません。

また、著作権法は著作権者と著作物を使用する人の両方の利益のバランスも考慮しています。例えば、私的使用や保護期間など妥協点も定義しています。
書籍の場合は、その内容(情報)と媒体(紙)を含めて、転売などを考慮し、最初の販売(使用者の購入)で著作権者に利益が還元されるので、それ以降の転売・販売では著作権者に利益が還元されないことにしようと決められています(消尽と言います)。これはあくまでも利益の還元の仕組みのことです。
書籍の内容についての著作権は著作権者にありますから、勝手に複製して公衆に流通させることは認められません。有償・無償は無関係です。
DVD内のソフトウェアをインストールするというのは、使用許諾を(有償で)受けた使用権の範囲での行為であって、かりに、再販売が認められていても、インストールされた内容(ソフトウェア)は事前に消去しないと複製権の侵害があり得ます。
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>教材の譲渡は著作権上、違法でしょうか?



著作物について一般に誤解されることが多いのですが、「著作物」とは著作権法第2条1項1号で「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 」と定義されています。平たく言えば、著作物とは「情報」です。例えば、絵画とか書籍とかの場合、その表現されている「モノ」(または内容)が著作物であり、絵の具が塗られたキャンバスや、活字で印刷された小説の文章が印刷された本、は表現の素材ではあっても著作物そのものではありません。

ですから、ご質問で、教材の譲渡と言った場合には、その対象は著作物の場合と、その媒体(素材)であるDVDや書籍・取扱説明書などの場合とに分けられます。
前者の場合は著作権法に規定がありますが、後者は民法での所有権で規定されます。
「中古で売りたい」とのことですが、著作物については販売の対象とはならず、著作権の譲渡または許諾が条件になりますし、所有権については、例えば、書籍の場合は販売の対象にはなりますが、消尽といって、一旦販売(譲渡)されたものについては著作権法は及びません。つまり、中古品としての流通が可能です。

>DVDの説明書きに「この商品はソフトウェア商品です。この製品の著作権及び、他の全ての権利は御社が保有しており、 開封後の譲渡、再販売は出来ません。」

これは著作権者の使用許諾条件(契約)を意味しています。この契約は民法第91条が根拠になる「契約」優先の条項になっています。したがって、この契約を守る必要があります。
例えば、著作権法だけを考えていると、私的使用の場合の著作権の制限により、自由にインストールできてしまいますが、ここでは、あくまでも契約が優先するということです。
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著作権法


第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

著作権で教材の譲渡を制限することはできませんが、譲渡をうけた人が自分のPCにインストール(複製)することは、著作権者の許諾がない限り、著作権侵害になります。

ご質問の事例では「再販売はできません」とされているので、再販売で購入した人にインストールの許諾が出ていないことは明らかです。

買った人がPCにデータを取り込んで使うことを認識している以上、教材を転売することは、著作権侵害の共犯ということになります。

また、インストール不可の、使えない媒体であることを隠して販売するなら、詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱり売るのはダメなんですね。
ちなみにインストールしなくてもPCでは見る事は可能です。
DVDプレイヤーでは見れません。
複製しなくても使う事は出来ます。

お礼日時:2014/11/17 15:29

DVDでも、本と同様に扱えば問題ないでしょうね。


つまりは、DVD教材を中古で売るなら、PCに取り込んだデータを完全消去しておけば、本を譲渡するのと同じく、売ったあとには、手元に何も残らないわけですからね。

法律が何も規制していなくとも、企業が自分たちの利益のために「○○は出来ません」と商品に記載することは可能です。
たとえば、「この商品を購入して使ってトラブルが生じても、一切、返品もそれによる損害賠償請求も認められない」と記載しておけば、全ての法的な義務から逃れられるかといえば無理ですよね?
実際に裁判になれば、商品の説明内容が有効か無効かが争われることになるでしょう。
裁判の結果、「○○出来ません」の記載が認められることもあるでしょうし、逆に認められない判決になるかもしれません。

映画の「難波金融伝・ミナミの帝王」を見ていれば、「なんでこんな変な法律があるんだ!」と思わされることが何度かあります。つまり、法律はけっこういい加減であり、グレーな部分があるわけです。

法律があっても、だれもが「そんな法律破っても捕まらない、無視・無視!!」と思っていて、実効性がない場合、法律は無いのと同じです。
(中国のほぼ全ての国民がまさにこういう考え方をしています。だから犯罪が多いし、密漁船が多数やってくる状況になっていますね。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

結局売っても問題ないのでしょうか?
別の方に頂いた意見では
譲渡を法律で制限することはできませんが、
譲渡をうけた人が自分のPCにインストール(複製)することが前提の商品なので、複製は著作権者の許諾がない限り、
著作権侵害になり譲渡する事も違法になるという意見を頂きました。
やっぱり売るのはダメなのでしょうか?

お礼日時:2014/11/17 15:26

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