あなたの習慣について教えてください!!

請求項で、「A,B,Cの内少なくとも一つ」という意味を英訳するとき、「... A, B, and C」とすべきか、「... A, B, or C」とすべきか、ということに関しての質問です。

質問1
例えば、合金などで「A, B, Cの内少なくとも一つを添加する」のような表現に出会うことがあります。このとき、「at least one of」を使うがマーカシュ式の表現とはしないものとした場合、andを使い「at least one of A, B, and C」とすべきか、あるいは、orを使い「at least A, B, or C」とするのか、どちらとすべきかアドバイスお願いします。

なお、「...の内少なくとも一つ」とは、「A, B, Cのどれか一つを添加」、あるいは「 AとB, BとC, AとCのような任意の二つの組み合わせのどれかを添加」、あるいは「 AとBとCの全てを添加」のうち、任意のどれかの添加方法を選択して添加することを意味するものとします。

質問2
若し、andもorもどちらも適用可能であるならば、andとorで適用の区分けがあるのか、また、請求範囲にどのような違いが出るのか、アドバイスお願いします。

質問3
若し、andもorも使わず、「at least one of A, B, C」としたときは、請求範囲の解釈はどのようになるのか、アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

質問1


普通の英語ではand、orは特許英語です。andもorも一緒です。
質問2
区分けはありません。昔、「and」で記載したクレームの侵害訴訟で、「A、B、Cがともに1以上」と解釈された事件がありましたが、「and」にしたことのみをもって、このように解釈された訳ではありません。翻訳者のポリシー次第なので、好きな方を選んで使ってください。
質問3
英語として変で記載不備かと思います。
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この回答へのお礼

●簡明かつ的確なアドバイス有難うございました。大変参考になりました。

●私自身もさらに検索を重ねました。

●その結果、at least one of ..., ..., and (あるいはor).... は、色々と解釈上の特許係争があったようだと分かりました。単純に and か or かというものではなく、一筋縄では行かない問題のようですね。

●また、The Intellectual Property Forum という討議サイトでは"at least one of A, B, and C" vs. "at least one of A, B, or C"というタイトルの下で、多様な意見が出されていることも見つかりました。しかし、意見内容がまちまちで、纏まった形の結論的情報は見つけられませんでした。このことから、特許係争が多数あったことも当然かと思います。

●今後は、発明者の意図をよく体して明細書をしっかりた訳で表現し、そのうえでalternativeを含む請求項では安易にマーカシュスタイルを当てはめるのではなく、whereinなどを上手に併用して、明確な表現とするよう心がけてゆきたいと思います。

お礼日時:2014/11/27 21:29

(1) one or more compound(s)/fuctional group(s) selected from the group of A, B, and C



(2) 選択式の場合には、以下の群(グループ)の中の1つ以上の化合物/官能基 とグルーピングを明確にします。

(3) あいまいな請求項は、一番厳しい公知例によって拒絶を受けるか、曖昧な請求項であることそれ自体に対して拒絶を受けて、いずれ補正を要求されるだけです。あいまいなままで成立しても、権利行使の際に、同じような解釈の厳密化を求められ、実施例・比較例などで請求項はこう解釈されるべき、という議論に持ち込まれるスネの傷となるだけです。

この回答への補足

早速のアドバイス有難うございます。質問の書き方が舌足らずだったようで、お詫びします。以下、再度アドバイス頂ければ幸いです。

アドバイス(1)について;
A, B, and Cとのアドバイス例文ですので、「at least one of A, B, and Cとすべきである。orは使ってはならない。」とのアドバイスと理解してよろしいでしょうか。orを使った時の問題点にはどのようなことがあるのでしょうか。例示いただければ幸いです。

アドバイス(2)について;
グループ内の要素とグルーピングの範囲を明確にするのは、当然のことですが、質問の趣旨である「andとorの使い分け」とそのような明確化とは、どのように結びつくのでしょうか。例示いただければ幸いです。

アドバイス(3)について;
曖昧な表現の請求項は避けなくてはなりませんが、質問の趣旨である「andとorの使い分け」と曖昧さとはどのように関連してくるのでしょうか。例示いただければ幸いです。

以上、舌足らずの質問を補足したつもりですが、「andとorの使い分け」という点でのアドバイスを頂ければ幸いです。

補足日時:2014/11/24 10:25
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