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先日、子供が学校でケガをしてしまい病院へ行きました。
学校で加入しているスポーツ保険を使おうと思っていたのですが、受付の方が「1500円以下は使えない」と言っていましたが、なぜ使えないのでしょうか?
わたくしの住んでる市町村では受給者証を使うと500円の自己負担額が発生してしまいます。
なので支払った全額を返していただけるスポーツ保険を使いたいのですが。

A 回答 (1件)

それは、そういった契約の保険だからでしょう…


免責金額が1500円なのでしょう

医療保険でも入院何日以上から使えるとか
自動車保険でもいくら未満までは自己負担とか

なんでもかんでも少額まで出していたら保険としてもなりたたないでしょうし
掛け金との釣り合いもとれているハズです。

3割負担で1500円、総額で5000円以上という場合
一回じゃなくて治療全体にかかった場合、ということもあるので
そこは調べてみた方がいいでしょう。

また、医療費の受給については、スポーツ保険の対象になるような場合は
医療費の受給者証が使えない場合もあります。

スポーツ保険の対象だと認められれば、こども医療費は使えません。
スポーツ保険から治療費が下ります。
なので1500円超えれば利用できます。

ただ、その場合全額帰ってくるのか、1500円までは自己負担なのかは
その加入している保険によると思います
学校に保険の電話番号を聞いて問い合わせを自分でするといいでしょう。
もしくは入学時にもらった保険の説明書などあればそれを見てください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、保険の説明書を探してみます。

お礼日時:2014/11/26 16:52

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