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妊娠5カ月の妊婦です。
派遣にて週5日働いています。
今現在、体調もよく3月いっぱいまで働きたいと伝えたのですが、会社の金銭的都合で1月より週5から週2にさせられます。
(週10時間程度)
ここにきて働く意志があっても多く働けない状況・・

正直、私としては3月いっぱいまで週5日で働き、出産手当金をもらい当分の生活にあてようと思っていたので、状況の変わりように困っています。

派遣先に言われてしまった以上、あきらめるしかないのでしょうか?

週2日では、旦那の扶養に入ることになり
出産手当金もなくなりそうです。

詳しい方、居ましたら力を貸してください。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

出産育児給付金では無く産休の休業補償(産前6週産後8週)でしょうか。

それとも育児休業給付金でしょうか。
就労困難を理由に一方的に産休請求前に執務日数を削減されたとなれば、削減日数分他の日々雇用の現場の斡旋を要求可能です(解雇されていない=在籍中だから減収分確保が必要)。
貴女は派遣会社に「籍がある」ので、派遣会社に休業補償(30日分の平均賃金の60%)か代わりの不足分の仕事を要求出来るのです。
ただ、日々雇用の現場ってかなりキツイ仕事しか無いのも事実。テストの採点を夜勤でやるとか…。一応あてがえば会社は休業補償を支払う義務を免れますから。
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この回答へのお礼

親身なご返答ありがとうございます。

派遣では、他もあるけれどキツい仕事しかないと言われました。

悔しい部分もありますが、お腹の子のためにこれ以上ストレスになることは良くないと結果諦めました。

時間をさいてのご返答、改めて感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/06 00:14

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