一緒に会社を設立した友達に、会社の資金を着服され、仕入資金を借り入れなければならなくなりました。販売業をしていますので、仕入れ資金がなければ営業できないので運転資金を借り入れることになり、資金繰りに強いと言う公認会計士に相談すると、まずは、公庫に融資申し込みをし、ダメなら興銀、それが駄目なら、ビジネスローンを借り入れたら良い、と言われ、公庫へ申し込みましたが融資が下りなかったので、興銀へ申し込みましたが、ダメでした。すると、公認会計士は、元銀行の支店長で現在、経営コンサルタントをしている人を紹介してくれました。しかし、次期決算まで待って申し込んだら良いと言われ、カードローンを進められました。
結局、公認会計士の言うことを聞いている間に、営業できないまま、経費ばかりがかかり、どんどん資金が減って行き、カードローンを300万円借り入れるはめになり、そのうち公認会計士は電話にも出なくなりました。その後、他のコンサルタントからビジネスローンを紹介してもらい、運転資金を借り入れることができました。
公認会計士の言うことを聞いていた間、事業計画書を作成したり、公認会計士が作成する試算表の作成を待ったり、融資の結果を待っている期間、実に9ヶ月、もっと早くビジネスローンを借り入れていたら、資金も減ることはなかったし、カードローンも借りることもありませんでした。電話に出なくなった公認会計士は融資に有利な架空の決算書を作成するのが得意なようでしたが、借入のノウハウは全く知らなかったようです。
私とすれば、融資のことを良く知らないのに相談に乗ったりされたことで、私の会社は損害を被りました。法的に訴えられますか? 教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私とすれば、融資のことを良く知らないのに相談に乗ったりされたことで、私の会社は損害を被りました。
損害の責任は「方針を決定した人物」にあります。
>公認会計士の言うことを聞いている間に
責任は「公認会計士の言うことを鵜呑みにして、言われた事をそのまま実行に移した人物」にあります。
つまり「すべて代表取締役(経営者、質問者さん)が悪い」のです。
貴方には「他のコンサルタントを探す自由」があったのに、それをしませんでした。貴方には「それをしなかった過失」があります。
貴方には「他のコンサルタントからビジネスローンを紹介してもらう自由」があったのに、それをしませんでした。貴方には「それをしなかった過失」があります。
>法的に訴えられますか?
民法では「提訴の自由」が保証されていますから、誰を訴えるのも自由です。
ただし、訴えの内容が認められるとは思えません。120%敗訴するでしょう。
訴えるなら、資金を着服した友人を訴えましょう。そっちなら、70%くらいの確率で勝訴できるかもしれません。
会社ってのは「最終的な全責任を負うのは、代表取締役として登記されている人物」です。
コンサルタントの意見を鵜呑みにするのも、公認会計士の意見を鵜呑みにするのも、すべて「代表取締役が全責任を負った上で行った、経営者の経営判断」なのです。
貴方には「公認会計士の指示を聞きながら、もっと良い方法を模索する責任」があったのに、貴方は、その責任を果たしていません。
もし、起こした会社が「株式会社」で、他に出資者、つまり「株主」が居たとしたら、今回のケースは「株主総会で社長の引責辞任が討議されてもおかしくない事案」です。
「社長の責任」ってのは、それだけ「重たいもの」なのです。
ぶっちゃけ、社長業ってのは「全部自分の責任。他人を訴える事が許されない職業」なんですよ。
貴方は「社長の自覚」が足りないようです。
因みに、当方も「社長業」をしておりまして、過去にも幾つか会社を潰しております。
社長業業界では「2つ潰して半人前、3つ潰して一人前」などと言います。
No.3
- 回答日時:
訴えることはできます。
勝算はほぼ無いと思います。
勿論あなたの力では無理だと思いますので、
弁護士に頼むことになります。
この話を聞くだけでいいカモだと思えますので、
お金さえちらつかせれば、いくらでもたきつけてくる
弁護士はいることでしょう。
まあ、そういう弁護士の口車に乗ると、
あーだ、こーだ、訴えましょう。
敗訴したら、じゃあ、この手で行きましょう。
そして、そのうち電話に出なくなるって流れでしょうけどね。
経営者って言うのは、自分の判断の責任を取る人のことですよ。
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