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選挙、特に国政衆議院などはこの国のあり方や国民の将来、生き方など大きな課題を委託すると思うのですが、この「選挙のお知らせ」の通知を持っていくだけで投票できちゃうの?って変じゃないですか?
この「選挙のお知らせ」に記入されている人物がその本人かどうかの身分証の確認をしてから投票してもらうくらいのシステムがないと兄弟などが午前と午後に1回ずつ兄が弟の分まで投票できちゃいませんか?
市役所などでの戸籍住民票年金など、どうもどうも公務員は免許の提示をしないでも通ってしまうのが好きなのかな?
公務員の関係するものって、いろんな事柄でなりすましがしやすいと思いませんか?

A 回答 (2件)

投票しやすくしてるため、なりすましもしやすいのかもしれませんね。



でも、事の重大さと成功した時に得られるものが釣り合わないでしょうね。あまりにも。
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立会人をやったことがあります。


なりすまし投票できません。(立会人を経験するとわかります)
あなたがなりすまし投票をやってみるとわかりますよ。

「選挙のお知らせ」(投票所入場券)には選挙名簿の記載ページ等が記入されているのでスムーズに受付ができ投票できますが、入場券が無くても(紛失しても)住所、氏名、生年月日を言うだけでも投票できます。
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