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不動産を処分するため現在住民票を置いてある物件から転出をしなければならない者です。

当方病を得て失業中で預貯金もなく生活保護の申請も考えているのですが、不動産売却後引越し代が出そうなのでそれを資金に低家賃のアパートを借りようと思っていました。

しかし、無職で収入もなく預金も引越し代程度では(30万円ぐらい)物件を借りることは困難だと不動産屋さんに言われました。

現時点で30万円を持っていると生活保護の申請も所持金としては高そうですし、生活保護を受けるために無理やり消費するのも本末転倒な話です。

住民票の移動は法定届出期間では14日以内となっていますが、1年未満でさらに他所へ転出することが分かっている場合などはその地に留まることが許されるとも聞きました。

そこで、とりあえず社会復帰(生計の目処が立つ)をするまで住民票を移動せず、上述の理由を説明して役所に職権削除の猶予をしてもらえることはできるでしょうか?

住民票のある土地で加入した国民健康保険は住民票とセットとなっているようで、削除されてしまうと国民健康保険の資格も失うと聞きました。病気治療のため国民健康保険の資格を喪失することはできません。

ちなみに現在住んでいるところは父が権利を有する公営住宅で、父は要介護4のため特養に入所しており、父が不在のところに間借りしていることになるのですが、そこには住民票を移動することはできないと住宅供給公社の窓口で言われました。

特に質問のポイントとしては役所に相談して聞き入れてもらえるかについてなのです。

状況が切迫しています。行政の実務、対応にお詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

●1年未満でさらに他所へ転出することが分かっている場合などはその地に留まることが許される


○それは出張や転勤、国外からの転入などで住民登録地に家族などが実際に居住している事例に適用されるものなので質問者さんのようにその場所に実際には別の人が住んでいるような場合(住むような場合も含む)には適用されないでしょう。
 よって住民登録消除は避けられないかもしれません。国民健康保険については住民登録が出来ない事情を考慮して住民登録なしでもできる場合があります。
 収入がなければ保険料も納められないでしょうから生活保護というになる可能性もあるかと思います。そうなれば公営住宅への住民登録も相談に乗ってもらえるかもしれません。
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この回答へのお礼

onbase様

早速のご回答ありがとうございます。

1年未満の転出届の猶予はやはり親族とは無縁の世帯が居住している場合、適用されないということですよね。

実際には居住しておらず、住民登録をしたまま転居していてもそう簡単には職権削除はされないと聞きましたが、いつ削除されてしまうか不安を募らせながら生活するより、役所に事情を説明して考慮してもらおうと考えていた次第です。

>よって住民登録消除は避けられないかもしれません。国民健康保険については住民登録が出来ない事情を考慮して住民登録なしでもできる場合があります。

この部分が一番励みになりました。この場合は現登録地の役所なのかそれとも登録できない公営住宅がある役所なのか再度お答えいただければ幸いなのですが…。

それとこれは補足コメントに書くべきことですけれど、生活保護をなるべく利用せず生活できるよう工夫したいと思いまして、父の扶養に入りギリギリですがなんとか生活している状態です。要は国民健康保険の加入だけなんとかなれば少しずつ社会復帰に向けて体調を整えたいと思っています。

今回のご回答は本当に助かりました。他の弁護士相談サイトに同じ質問をしましたが、回答を得られずこのような案件は門外漢なのでは?と疑念を抱きどこへ相談して良いのやら途方に暮れておりました。かと言って積極的に役所へ質問内容を相談すれば、職権削除に直結してしまうのではないか?という不安もありましたのでこちらに相談させていただいた次第です。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/12/21 08:41

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