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現在海外在住で現地で働いています。日本での所得はありません。
日本に仕事で頻繁に帰国しており、医療機関も日本の病院にかかることが多いため、住民票は抜かずに親の扶養(無職)にし、住民税、健康保険、国民年金の支払いをしています。所得税は現地で払っています。

私がしていること(親の扶養、無職)というのは不正にあたるのか?と思い、役所に足を運び、現状を説明しましたが、日本に住んでいないのであれば住民票を抜いてもらうしか方法がないと言われました。ですが、海外に住んでいる日本人がみんな思うことだと思いますが、何か病気をした時にはやはり自分の言葉できちんと通じる日本の医者にかかりたいと思うと思うのです。その際に100%医療負担になるのは大変な負担なので、住民票を抜いていない人が多いと思います。

海外在住者は皆さん住民票はどうしているのでしょうか?
また、住民票からぬいても健康保険に入れる仕組み、住民票を残していても海外所得税を払うなどの申告をすれば問題ない、など、なにか方法はないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご返答ありがとうございます。サイトのリンクも参考になりました。ありがとうございます。

    おっしゃるように、日本に頻繁に帰らない海外赴任のような環境でしたらそのような対策をとりたいのですが、私の場合、CAをしており、月に3、4度、仕事の際に日本に毎週のように頻繁に帰国しており、かかりつけの医者(歯医者、内科等)も日本の為、毎月帰国の度に住民登録、末梢を繰り返すことは、1、2日の滞在では難しいのです。

    役所に確認をしても住民票から名義を抜くしかないとの回答だったので、それしか方法はないのかと思うのですが、日本で医者にかかる際、100%自己負担になるのかと思うと気が重いです。。

    日本で海外での所得分の税金を納めれば住民票が維持できる、など、住民票、国民保険の維持ができるいい方法がないものかと思い、質問をさせて頂きました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/11 20:32

A 回答 (2件)

日本に帰国した時に住民登録、国民健康保険加入の手続きをし、出国するときに海外転出届で住民登録の抹消、国民健康保険の脱退をすれば良いだけですね。



>住民票は抜かずに親の扶養(無職)にし、の支払いをしています。
親の扶養って所得税の扶養控除を受けていると言うことでしょうか?
住民税、健康保険、国民年金には扶養の概念は有りませんし所得税がないのだから住民税も無いはずですが。

国民年金については海外居住者でも任意加入できます。
また在住国が社会保障協定締結国であれば年金の加入期間は通算されますから二重払いになっていることも考えられます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_h …
この回答への補足あり
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まぎれもなく脱税ですね。

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