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西となりとの境界が不明のため測量依頼した。測量士は測量図は
自身で書き、実際の測量と杭打ちは、他の測量士に依頼した。
さらに西となりとの境界は、隣に聞き
そこに杭を打ち、当家と西隣とを測量した。
西となりの土地は、南北には十分あるが、東西が狭く、当家は、
許可を得て、道路にはみださせた、と聞いた。
境界について話すうち、測量士の死亡を知り、隣家が測量することになった。
 
直前自宅西の赤い杭をモルタルで隠すところ見た。素人が見ても境界から
1.5メートル近くうちがわで、気付かなかった。
隣家は測量立会を2度行い、1度目モルタルをはがした杭と新しい杭、
2度目きれいにモルタルで隠し新しい杭だけ、説明はなく見せた。

当方は、地籍測量図のコピーを渡したが、作ってないと言い、もらえなかった。
土地が余っていた。と測量士は言った。測量に際し5~6枚の成果表に
署名押印している。何か所か昔の境界と30センチ程度のずれがあり、
本来の位置はもっと西であるべきところを、隣家が不法にとりこんでいる。
どう処置するべきか、教えてください。

A 回答 (3件)

この回答への補足

筆界特定を先に行うべきところを、測量したのが誤り
でした。隣人と、隣人の雇った測量士にだまされた。
文章を整理しさいしつもんします。

補足日時:2015/01/08 16:06
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/08 16:07

正式に境界立会いをして同意書を取り交わしていないなら、やった測量は単なる「現況測量」であり、作った図面はあくまで参考図である。


質問者自身の知識が足りないため、必要な情報が出てきていない。財産が絡む問題なので、専門家に任せよう。
測量士は測量の専門家だが、境界紛争や登記法などの法律の専門家ではない。
境界紛争で裁判などになると、弁護士が助言・助力を要請するのは土地家屋調査士である。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
調査後補足します。

補足日時:2014/12/26 11:54
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土地家屋調査士に依頼して境界確定しましょう。


隣家が不同意の場合は境界確定ができない現実も有ります。
土地の境界はいったんもめ出すと大変です。理論的に話し合いをするしか有りません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
通常人をだまし物を奪うと泥棒や、詐欺になります。
土地は、測量したにもかかわらず、また測量するのですか。

又本来の境界より内側の地点を人に教え、新たな杭と差し
替え、何坪もの土地を奪った隣人と、測量士には何の咎め
もないのですか。
当家依頼の測量士(実行した人)は存命です。
双方の測量士が、話し合う場や、機能はないのですか。

補足日時:2014/12/25 16:45
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