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「債務者所有の不動産を代物弁済の目的物とした場合には,所有権移転登記及び現実の引渡しをしなければ,代物弁済は効力を有しない。」(司法試験・択一・昭和44年)

これの誤っている所は不動産の対抗要件なので所有権移転登記が必要であって、現実の引渡しまで要求している所が誤りという理解でいいですか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おっしゃる通りです。


古い時代の司法試験短答式試験の問題の中には、やさしすぎて「あれ?」と思う問題も多いですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません、またよろしくお願いします。

お礼日時:2015/02/28 06:28

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