プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今日、テレビ番組の列島警察捜査網を見ていて疑問に
思った事の質問します。

容疑者がよく立ち寄る店から採取したDNAの証拠能力についてです。
それは、採取方法が令状でなく、店の協力という形なのですが
それで、逮捕状を請求した事。

また刑事ドラマでは容疑者にお茶を勧めて、その器から容疑者に許可なく
指紋を採取し、犯人を追いつめるパターンがありますが、
実際はこのケースは証拠能力がないと、きいてます。

そこで質問です。

1.後者の許可無く取った指紋の証拠能力は?
2. 1が証拠能力が無い場合、前者との違いは?

くだらない質問ですが、回答お願いします。

A 回答 (1件)

1.後者の許可無く取った指紋の証拠能力は?


 ↑
これは刑訴法で、違法収集証拠排除法則と言われるものです。
違法に収集した証拠の証拠能力をどう考えるか、という
問題で、これには諸説あります。

最高裁は、「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、
これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の
抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、
その証拠能力は否定される」
という判断を示しています。

この基準から考察するに、果たしてこの採取方法が
違法なのか、疑問があるし、例え違法だとしても
最高裁の基準に照らせば、証拠能力を否定するほどの
違法性は無い、ということになると思われます。

欺して指紋を採取しただけであり、強制力を遣って
採取した訳ではなく、令状主義の潜脱には当たらない
と理解されるからです。


2. 1が証拠能力が無い場合、前者との違いは?
       ↑
前者は店の了解を得ています。
犯人の了解は得ていないので、違法だ、ということに
なると指紋採取も違法ということになってしまいます。
これでは捜査そのものの否定になります。

従って、前者はそもそも違法ではない、ということに
なります。

後者については、違法性が希少にせよあるかも、少なく
とも、欺した、汚い方法だった、という
違いがあります。


尚、この違法収集証拠排除法則は米国で先鞭をつけた
ものです。
米国の警察は質が悪く、人種差別なども日常茶飯事です。
それで、違法捜査を抑制するために、こういう理論が
編み出されたのです。
事情が異なる日本では、この法則の厳格適用は行われて
おりません。
事実、最高裁も理論としては認めただけで、実際の
事件でこれを認めたことはまだ無い、と記憶して
います。

尚、日本でこれを認めたのは、団藤重光という刑法の
権威が最高裁判事に就任したからと言われております。
この先生は「平成」を制定した人だとも言われております。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます
前者、後者ともに証拠能力はあるのですね

違法収集証拠排除法則、どこまで適用されるか
興味のあるとこです。

お礼日時:2015/01/10 11:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!