
現在1年半ほど賃貸マンションに入居しています。
この度、訳あって自己破産を検討しています。
現在は正社員として働いていて自己破産後も安定した収入があり、給与から家賃は支払えるのですが、1つ気になる事があります。
このマンションの家賃支払い方法が信販会社を挟んだクレジット払いの引き落としになっています。(契約条件)
自己破産後はこの支払いが出来なくなるので退去させられてしまうのでしょうか?
それとも交渉でどうにか支払い方法の変更などは可能なのでしょうか?
また退去させられる場合はいつまでとか決まっているのでしょうか?
引っ越しは費用がかかるので出来れば継続して現在のマンションに住みたいと考えています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
なぜ安定した収入があるのに自己破産するのでしょうか?
借りたお金は返すべきです。
普通生活に困り、仕方なく消費者金融とか闇金とかで借りて、働いていても収入が少ないので自己破産をします。
なぜ安定した収入で自己破産をするのか分かりません。
返すべきです。
No.3
- 回答日時:
自己破産しても敷金が押さえられるだけで、
家賃さえ払っていれば「居住権」に変更はありません。
支払方法の変更だけです。
クレジットカード払いができないのでデビットカードによる支払か振込に変更すれば
問題ないはずです。
もし契約書上立ち退きなどの話になっても「借家法」が優先されますので、
家賃さえ払っていればあなたの権利は守られます。
不安でしたら破産手続を依頼した先生に相談されてはどうでしょうか。
また「法テラス」という窓口もあります。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
多分『契約書』に破産した場合の連絡義務が書かれていると思います。それに従って大家なり『管理会社』に詳細に事情説明をしておく必要があるでしょう。
というのは、まず質問者様が大家にお預けになっている(かも知れない)『敷金』が質問者様の所有する『資産』の一部として『破産管財人』から大家への問い合わせがあります。ですから『破産』自体を大家に隠せるのもではないのです。大抵の大家は「原状回復費用の借主負担分に充当するもので返金の予定はない。」と返信すると思われます。私の義父の物件では税金滞納で税務署が動いた賃借人について税務署からこのような問い合わせを受けた事があります。返事は上述のようなものでその後税務署は何も言っては来ませんでした。実際には余剰分は借主さんに返金したと覚えています。
『信販会社を挟んだクレジット払いの引き落とし』についてもその時相談するべきです。何のトラブルもなく今までお住みなら大家や『管理会社』も「破産したんじゃ出て行って」と言うとは限りません。『正社員として働いていて自己破産後も安定した収入』がおありで、『保証人』さんも、『保証会社』でなく、そのまま『保証人』を承諾されれば問題はないはずです。
ただ、『保証会社』の保証で入っていると、そちらの方の対応が問題になるでしょう。『保証会社』は保証契約時の信用状況と変わってしまうわけですし、かと言って、契約の継続中(=居住中)に『保証人』を降りることは大家が認めません。そうすると『保証会社』の対応(=自己防衛)は強く『契約解除』(=退去)を求めざるを得なくなります。
本来、大家と借主さんとの相互信頼で解決できる問題を複雑にしてしまうのが『保証会社』の介在なので私の所では『保証会社』の保証の方を‘世の流れ?’に逆らってお断りしているのですが、『保証会社』の信用を質問者様が維持できるかどうかは『保証会社』次第なのです。
No.1
- 回答日時:
家賃に関しては収納代行だと思うのでそのままでいいと思うよ
クレジット契約したんですか?
それから自己破産については全て免責されるわけではないですよ
借金0になるとは限らないですよ
なんか勘違いしていませんか
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