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(3姉妹の親遺産協議中、相続人は、長女子供のみ、次女配偶者のみ、三女のみ) 

<次女に子がいないので、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。ところが長女が先死  亡しているので、1代に限りその子(次女からみて甥姪)が代襲相続人となります。

 1)その甥姪が死亡すると、第4順位に当たるその配偶者や、その子供は代襲相続人になれないと   云う事ですか?

<次女の遺産、および次女が相続するはずの母の遺産相続分1/3を次の割合で分けます。

  配偶者3/4、残り1/4を兄弟姉妹に。

  すなわち三女に1/8、長女の子に1/8、長女の子が数人いるなら等分となります。

2)子供のいない妻(夫)は配偶者が取得した相続財産は配偶者死亡時に、その2/3しか相続でき   なく1/3は配偶者親族の生存者(1代に限り甥姪、姉妹、兄弟)が相続すると云う事で納得しまし  た。

3)新たな続きの質問ですが
 
  次女の死亡後その配偶者が遺産協議続行中に死亡すると、その配偶者の親族が新たな代     襲相続人になるのですか?何代も続くのですか?

4)又、遺産協議続行中に、長女、次女の順で新たに、配偶者・子供のいない三女が死亡すると、三  女の代襲相続人は甥姪のみですか?

5)そしてこの段階で(遺産協議続行中)三女は遺言相続人指定できますか?

A 回答 (3件)

> 代襲相続とは被相続人の前に相続人たる子供が死亡した時その子供(孫)が新たな相続人となる時の言葉なのでしょうか



そうです。死亡していた場合だけでなく,欠格事由に該当する場合,廃除によって相続権を失っていた場合も同様です。

> ・・・今回遺産協議中で被相続人の後で死亡なので、前と後では随分違ってくるのでややこしいです

何もややこしくありません。相続は死亡したら即座に完了し,その後のことは別の相続です。
相続が完了したといっても相続割合は決まっていませんから遺産分割協議を行うだけです。

> 1)に関してですが、伴侶と子供がいる甥姪が、死亡すると遺産協議にやってくる権利は具体的に誰なのでしょうか?

甥姪に伴侶と子供がいるのなら,その伴侶と子供が遺産分割協議に加わります。これは甥姪の権利を引き継いだと考えれば,当然です。甥姪の相続人なのですから。

> 3)又、甥姪の子供と伴侶が死亡すると、その子供が相続ですか?もしその子供がいなければ、その伴侶の親族が相続ですか?

その通りです。相続人の権利をその相続人が引き継ぐのです。

> 同じ意味で4)次女の伴侶が死亡するとその甥姪迄で、その子供に又引き続くとは考えにくいですが?

相続は死亡したら即座に完了し,その後のことは別の相続です。

> 直系卑属ではないという点で56年に法改正ではなかったかと・・再代襲相続とかなんとか・遺産協議中の死亡だと再代襲相続には当たらないのか~ まだ呑み込めません

何度も言いますが,代襲相続とは「被相続人が死亡した時点で」相続人が死亡(欠格,廃除を含む)していた場合です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有り難うございます、やっと解ってきました。

お礼日時:2015/01/10 23:43

質問者は、代襲相続と相続の相続を混乱されているように見受けられます。



代襲相続というものは、相続開始時に当然に法定相続人となる人物が相続開始時に亡くなっている場合に利用される制度となります。したがって、相続開始後に法定相続人が追いかけるように亡くなったような場合や遺産分割協議未了のままに法定相続人が亡くなったような場合というのは、法定相続人が受けるであろう法定相続分の権利を法定相続人の法定相続人が相続したとなります。ですので、法定相続人が後に亡くなった場合には、その法定相続人の権利は、法定相続人の配偶者や子が中心となるのです。

相続順位についてですが、相続のここで判断する必要があります。
親の相続人を考える際の相続順位と親の相続人が親の相続開始後に亡くなったことによる増える相続人は、別に考える必要があるのです。

代襲相続には、直系親族に限っては制限がありませんが、第三順位による相続人となった傍系である兄弟姉妹における代襲相続は1世代までという制限があります。
しかし、相続の相続という連鎖に制限はありません。

したがって、遺産分割協議等が長期間にわたり未了であると、当時の相続人が無くなったりすることとなり、相続関係者(相続人と相続人の相続人など)が増える可能性が増えます。
逆に相続人の相続人がいない、代襲相続の制限などに影響されることとなれば減る可能性もあるかもしれませんが、多くの場合には増えることとなります。

相続の相続が発生したような場合には、時系列による相続の単位ごとに法定相続人や関係者について判断を行った上で、総合的に考えなければなりません。最初から全体(一家)の相続人などと考えてしまうことで誤った判断がなされてしまうことがあるものです。

質問者の記載内容では、だれの相続での話、時系列がわかりにくいものとなっています。代襲相続と相続の相続を混在させていることなども不明瞭となります。
正しい回答を得るためには、これらをわかりやすく書かれることですね。
最後になりますが、興味による質問ではなく、長期化されている遺産分割協議の話であれば、関係するすべての戸籍謄本を専門家と見ながら検討するべきです。子は親のすべてを知ることはできません。逆に親であっても子のすべてを知っているとは限りません。婚姻歴・出産歴・養子縁組などの可能性があり、相続人の判断は登記などにおける役所手続き・金融機関手続きなどで第三者へ証明する必要があるものです。戸籍謄本などを収集して吟味する必要があります。

最後にだれを中心とするかの記載も重要です。
親・長女とあるのは、親子なのでしょうか?誰からみた親、誰の長女なども必要です。
長女(私)などとすることで、統一した立場からの続柄も重要でしょう。孫の立場であれば、親は祖父母の子になるわけですからね。
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この回答へのお礼

詳しくご説明下さり有り難う御座います、代襲相続と相続の相続を混同していました、

兄弟姉妹における代襲相続は1世代までという制限があります。
しかし、相続の相続という連鎖に制限はありません。この開きにはショックです。

もう一度整理して書き方も考えてみたいと思います

お礼日時:2015/01/10 22:04

> 1)その甥姪が死亡すると、第4順位に当たるその配偶者や、その子供は代襲相続人になれないと   云う事ですか?



大本になっている親の相続では代襲相続人など一人もいません。相続人の相続人がいるだけです。
親が死んだあとに相続人が死ねば,相続人の相続人が元の遺産分割に加わると言うだけの話です。

3)新たな続きの質問ですが
次女の死亡後その配偶者が遺産協議続行中に死亡すると、その配偶者の親族が新たな代襲相続人になるのですか?何代も続くのですか?

それは代襲相続人ではなく,相続人の相続人です。何代でも続きます。

> 4)又、遺産協議続行中に、長女、次女の順で新たに、配偶者・子供のいない三女が死亡すると、三  女の代襲相続人は甥姪のみですか?

その通りです。

> 5)そしてこの段階で(遺産協議続行中)三女は遺言相続人指定できますか?

当然できます。

この回答への補足

回答有り難うございます、まだよく呑み込めません。
代襲相続とは被相続人の前に相続人たる子供が死亡した時その子供(孫)が新たな相続人となる時の言葉なのでしょうか・・・今回遺産協議中で被相続人の後で死亡なので、前と後では随分違ってくるのでややこしいです

1)に関してですが、伴侶と子供がいる甥姪が、死亡すると遺産協議にやってくる権利は具体的に誰なのでしょうか?

3)又、甥姪の子供と伴侶が死亡すると、その子供が相続ですか?もしその子供がいなければ、その伴侶の親族が相続ですか?

同じ意味で4)次女の伴侶が死亡するとその甥姪迄で、その子供に又引き続くとは考えにくいですが?

直系卑属ではないという点で56年に法改正ではなかったかと・・再代襲相続とかなんとか・遺産協議中の死亡だと再代襲相続には当たらないのか~ まだ呑み込めません

補足日時:2015/01/10 21:15
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