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医療費控除の事で教えて下さい。

去年、親が入院しました。
病院の領収書は以下の金額のように10日毎に分かれております。

9/8~9/10まで、10,000円+900円(交通費)=10,900円
9/11~9/20まで、28,000円
9/21~9/29まで、21,000円+900円(交通費)=21,900円

ここで質問です。

保険会社から、4日目以降は1日3,000円づつ保険金が出ました。(18日分)
なので、最初の9/8~9/10は保険充当されないので、そのまま10,900円と計上

9/11~9/20は9/12からの保険充当なので、
28,000-9×3,000円=1,000円と計上

9/21~9/29はすべて保険充当なので、
21,900-9×3,000円=△5,100円でマイナスなので、0円と計上

であってますでしょうか?


そうでない場合、どのように計上すべきでしょうか?

A 回答 (5件)

No.2です。



>e-taxで送信するのに、以下のページのExcelに入力しています。
そこには、支払年月日があるのです。
本当ですね。
私はe-taxで申告したことないので知りませんでした。
失礼しました。

なら、「支払った日」ごとに医療費を入力ですね。
「補てんされる額」は、最後の行に給付された額(まとめた額)を入力すればいいでしょう。
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No.2です。



>支払年月日、支払った医療費、補填される金額に分かれていると思います。
いいえ。
「医療費の明細書」には支払年月日を記入する欄はありません。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

>入力は支払日毎に行う必要があるかと思いますが、3つの領収書を合算して記載すればよいのでしょうか?
前に書いたとおりで、支払日ごとに記入する必要ありません。
入院の医療費(3枚の領収書の合計)を記入し、「補てんされる額」に給付された生命保険金を記入します。
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この回答へのお礼

e-taxで送信するのに、以下のページのExcelに入力しています。
そこには、支払年月日があるのです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

お礼日時:2015/01/25 19:12

>親は私の扶養家族ですので…



医療費控除の要件に、「扶養家族」などという文言はありません。
先に紹介した#1120 をもう一度ご覧ください。

>私の考えであってますか…

保険金等で充当されたお金の扱いに関しては、それで合っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答No.2さんが全く逆の回答をされているので、混乱しています。

入力は支払日毎に行う必要があるかと思いますので、支払日毎に、補填される金額が支払った医療費を超えないようにすればよいのでしょうか?

お礼日時:2015/01/25 08:22

>あってますでしょうか?


いいえ。
病院の入院費の請求(領収)書は、病院によって異なり、15日ごとのところもあるし、1か月まとめてというところもあります。
お書きのとおりになるとしたら、病院によって医療費控除の額が変わってきてしまいます。
もし、厳密にするということになれば、1日ごとの医療費に対し3000円と比べて行かなくてはいけなくなります。
また、保険の4日目以降1日3000円の給付というのは、何日目の分からということではなくあくまで給付の条件であり、給付金の額を決めるためのものでしょう。

>そうでない場合、どのように計上すべきでしょうか?
59000円(支払った医療費)-54000円(保険金などで補てんされる金額)=5000円
5000円+1800円(交通費)=6800円(医療費控除額)
です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ご回答の場合だとすると、どのように記載すればよいのでしょうか?

支払年月日、支払った医療費、補填される金額に分かれていると思います。
3つの領収書を合算して記載すればよいのでしょうか?

補足日時:2015/01/12 12:53
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご回答の場合だとすると、どのように記載すればよいのでしょうか?

支払年月日、支払った医療費、補填される金額に分かれていると思います。
入力は支払日毎に行う必要があるかと思いますが、3つの領収書を合算して記載すればよいのでしょうか?

お礼日時:2015/01/25 08:20

>去年、親が入院しました…



それはわかりましたけど、そもそも誰が医療費控除の確定申告をするのですか。
またその医療費は誰が払ったのですか。

親がというのだからあなたの確定申告でしょうけど、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

まあ、それはクリアできるとして、

>なので、最初の9/8~9/10は保険充当されないので、そのまま10,900円と計上…

その考え方で合っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
親は私の扶養家族ですので、控除できるかどうかの点については問題ありません。
入院費の総額からもらった額を引くのか、領収書ごとに記載するのかという点についての質問です。
私の考えであってますか?

補足日時:2015/01/12 12:50
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