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青色申告で帳簿を作っているのですが、1月10日のクレジットカードの支払いで、前年11月・12月にクレジットカードで購入した経費を「未払金」という科目で入力すると思います。
未払金で仕訳をした場合、按分はどうなるのでしょうか?

例えば電気代を家事按分していたとします。
帳簿ソフトウエアで電気代の按分を設定した科目「自宅兼事務所の電気代」のような補助科目を作って按分しています。

ですがクレジットカードで支払っている場合、1月10日の支払い分は「未払金」で仕分けると按分できないと思います。さらに按分しているのは電気代の他に家賃などもあったりしますので按分比率はそれぞれバラバラです。

単に「未払金」で仕分けていいのでしょうか?

ソフトウエアは青色申告会のブルーリターンというソフトを使っているので市販ソフトではないですがおそらく概念は一緒かと思いますのでご説明頂けると助かります。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>ちょっとうるおぼえですがソフトウエアでこの補助科目を設定しておくと…



コンピュータに使われる人間ではいけません。
人間がコンピューターを使いこなさなければいけないのです。

使い方がわからなければ、そのソフトはあなたに合っていないということです。

どの程度の規模で商売をされているのか存じませんが、そこそこの個人事業なら補助科目など作らず、青色申告決算書にある科目だけでじゅうぶん経理はできるはずです。

>そうすると引き落とし日に「未払金」という科目を入力しておけば良い、という…

日商簿記検定を取ってこいとはいいませんが、個人事業といえども多少は簿記を勉強しないと青色申告はできませんよ。
「未払金」とはその言葉のとおり、ものを買ったとき、取引があったときに生まれるのです。
支払ったとき、引き落とされたときではありません。
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クレジットカードで支払った際には、一度未払い金あるいは短期借入金になります。


借方は「光熱費」で変わらないはずです。

一年間の光熱費の合計を、決算整理で事業用と家事用に按分します。

光熱費年額が100だった場合
事業用使用割合が4割、私用が6割だとして。

事業主貸  60  / 光熱費 60
です。

貸方にくる未払い金あるいは短期借入金についての仕訳は費用按分時には無用です。
理由は「費用として借方に計上されてる額を案分するだけでよい」からです。
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>按分を設定した科目「自宅兼事務所の電気代」のような補助科目を…



取引が発生するたびに按分しているのですか。
もちろんそれで悪いことはないですけど、手間が多すぎると思いませんか。
按分は、年末決算の際に 1年分まとめてやれば良いんですよ。

まあそれはともかく毎回やるのなら、請求額 100円のうち事業分が 30円、家事分が 70円とし、さらにそのクレジットの引き落としが事業用普通預金であるとして、

・取引発生時に
【水道光熱費 30円/未払金 30円】
【事業主貸 70円/未払金 70円】

・引き落とされた日に
【未払金 100円/普通預金 100円】

つまり、「自宅兼事務所の電気代」なんてむつかしい補助科目を作らないで、すなおに経費科目と事業主貸に分けて入力すれば良いのです。

>他に家賃などもあったりしますので按分比率はそれぞれバラバラ…

入力の際には、手計算で経費科目と事業主貸に分ける必要はあります。
だからこそ、家事按分は決算のときにまとめてやれば良いのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

>つまり、「自宅兼事務所の電気代」なんてむつかしい補助科目を作らないで、すなおに経費科目と事業主貸に分けて入力すれば良いのです。

これは青色申告会の方が設定した補助科目なのです。
ちょっとうるおぼえですがソフトウエアでこの補助科目を設定しておくと決算時に按分されるようになっているような気がします。
なので取引が発生するたびに按分しているのではないようです。

そうすると引き落とし日に「未払金」という科目を入力しておけば良い、という認識であっているでしょうか?

>入力の際には、手計算で経費科目と事業主貸に分ける必要はあります。

他のソフトではどうなのかはわかりませんが、ブルーリターンでは「複合仕訳」というのをやります。
そこでカード引き落とし額の中で「経費科目」と「事業主貸」で別けますが、例えば電気代と家賃は「経費科目」を「未払金」と書くだけでいいのかなと思い質問させて頂きました。

お礼日時:2015/01/15 23:13

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