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友人の会社のことなのですが、お知恵を貸してください。

昨年、10月上旬に納品した品物の代金(5万円ちょっと)を、支払予定日(12月10日)になっても頂けず、その後数回の「いついつ振り込む」の繰り返しにも、お振込なし。
挙句の果てに、電話も出てもらえず、会社にも伺っても、誰もいない状態(お一人でやってらっしゃる)が続いて、友人が頭を抱えております。
かいつまんで、流れを説明しますと

10月10日 商品納品 代金税込51,300円
11月20日 電話にて支払日の確認→社長回答:12月10日支払
12月10日 支払なし
12月11日 友人が事務所に伺う→事務の方対応:経理は社長でないとわからない
      社長携帯へ数回電話→いずれも、応答・折り返しもなし
12月12日 友人が別の電話で社長携帯に電話→社長応答:事務の者は振り込んでいないのか。本日(12日)振り込む
      振り込みも連絡もなし
12月16日 友人が社長携帯に電話→応答なし
      友人が事務所に電話→事務の方応対。
      後ほど、事務の方から19日に振り込む旨のご連絡
12月19日 振込みなし。ご連絡も無し
12月22日 友人が事務所に伺う→不在
      友人が社長携帯に電話→応答なし

12月23日 友人が社長携帯に電話→応答なし
      友人が、その会社のHPに記載されているフリーダイヤルへ電話→社長応答
      ご回答:事務の者は振り込んでいないのか。県外に居るから25日に支払う
12月25日 振込無し、友人が、フリーダイヤルへ電話→社長応答
       ご回答:銀行へ予約する(3時までに振込むという意味?)
           遠くにいる
       友人応答:遠くに居ても振込はできる。少なくとも電話に出るようお願い。
       ご回答:ハイハイハイハイ・・・(途中で電話切断)
12月26日 フリーダイヤル使用停止。事務所に電話しても応答無し
12月27日 再度、振込お願いのFAX。今年中に入金ない場合は「支払督促」
      の手続きをさせてもらう旨記載
12月29日 振込なし
1月6日 友人が事務所に伺う→ブラインドも下ろされて誰もいない
     フリーダイヤルの電話は繋がるが、応答なし
1月7日 会社の登記簿謄本を取りに登記所に行くが、登記なし。

自分が聞いてメモした範囲ですが、このようになっております。
もちろんこの間も、友人は何回も事務所に足を運んでいます。

昨日、その会社の前住所(転居して今の住所)にある会社に伺って、話を聞くことができたようです。
そこの方の話によると、自分が地主でその会社に貸していたが、近隣ともめることが多かったので、「何かあったら即出て行く」という契約をしていたから、出て行ってもらいたい旨伝えたら、警察に被害届を出したり、「弁護士」というのが出てきて、その契約は無効だから・・・云々。
挙句の果てに、やくざ(表現悪くて済みませんが、その筋の方)が出てきて、大変な目にあった。それまでもらった地代も吹っ飛んでしまって・・・云々。
5万だったら、無いものと諦めたほうがいい・・・と、言われたそうです。

友人のところも一人でやっている、超零細企業なので、商品が欲しい・・・と電話があれば、飛んで行きます。ちゃんと支払ってもらえるのか・・・などたずねたりしたら、じゃぁいいよ他にあたるから・・・になります。
そういうことをちゃんとすればいい・・・は充分友人もわかっておりますので、お叱りではなく、今回は、このような件はどうすればいいのか・・・を、教えてください。

なお、昨日事務所にいった時、ポストにはいろんなところからの督促状がたくさん入っていたようです。
ですので、裁判所での支払催促の手続きも、他の方たちへの支払いが先なのでしょうかね・・・。多分友人のところよりも、もっと前から、もっと多額の・・・が考えられそうです。
しかも、その社長の住所はわかりません。会社の住所しか・・・。

もちろんこのまま友人が「泣き寝入り」すれば済むのかもしれませんが、なんだか、おかしいですよね・・・。悲しいですが、「授業料」でしょうか・・・。

A 回答 (8件)

事業を行っている以上、取引先の倒産など「代金未払い」のリスクは常について回ります。


その覚悟は事業を行うのであれば当然しているべきです。
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この回答へのお礼

k-josui 様

早速のご回答有難うございました。
そうですね、それは充分友人もわかっているのですが・・・。
仕方の無いことですか、なんとなく「騙した者の勝ち」みたいで、私は釈然としませんが、経営者はその覚悟が必要なのですね。
きれいごとじゃ、世の中渡っていけないのですね・・・。

友人に伝えます。
lunchでも奢ってあげましょう。

本当に有難うございました!

お礼日時:2015/01/16 16:47

あるね、そういうこと。


最初からそのつもりだったのでしょう。
商品はどこかに転売してお金にしていると思います。

授業料かな。
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この回答へのお礼

tarepanda009 様

え~!最初っから・・・!?
商品は、その会社の敷地内で使っているようですが・・・。そこの会社の名前が入っているので、ほかが使うことはまず考えられないです。
でも最初っから・・・は、ありえますね。

今、友人に聞きました。
前は、他の同じ業者のところから購入していたようで、友人が営業に伺ったときに自分は○○から購入している、だからお宅に頼むのは有り得ないから・・・と、言われたらしいです。
それが昨秋、いきなり電話が有り・・・だったらしいです。

おっしゃるとおりの「確信犯」ですか・・・。

最低のやつ!!(言葉悪くて済みません)、私まで本当に腹立ってきました。
何らかの理由があって、支払いが遅くなるのでしたら、友人は待つのですが・・・。実際これまでも何回もそういったことはあったようです。

授業料・・・ですね。
有難うございました!

お礼日時:2015/01/16 16:53

法務局に行って会社の謄本取れば代取の住所記載してありますよ。


登記簿は誰でも手数料払えばもらえます。

しかし・・・督促状が一杯入っているという事は既に他の大口債権者が弁護士通している可能性が高いです。
その友人も弁護士付けるなら会社のが倒産した際に残有資産(家具やらパソコンやらを売却)の合計から債権者での分割を弁護士同士で話し合ってくれます。
債権者は倒産すると取りっぱぐれるので何とか代取を捕まえて支払いを迫ります。
お金掛けても探し出す方が取りっぱぐれよりマシならですが。

反社会勢力が絡んできてる事を考えると、泣き寝入りしか無いかもですね。
5万すら払えないほどの状況なのではないでしょう。

一応内容証明を出しておくくらいはした方が良いでしょうね。

授業料というか支払わない、支払えない会社って中小では良くあるんですよ。
少額訴訟という手もあります。
でも、相手が逃げちゃってるから、もう打つ手が無いかも。
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この回答へのお礼

deepdiver555 様

わかりやすく、ありがとうございました。
法務局へ行って、会社の謄本を取ろうとしたのですが、「その会社は無い」といわれたようです。
そこの市の、商工会議所へも行ったようですが、そこでも分らなかったみたいで。

済みません、教えてください。
内容証明を出しても、相手が受け取らない場合は、それは友人のところに返されるのですか?orポストに入れっぱなし?

いずれにしても、5万円・・・、友人にしても私にしても「はした金」ではないですが、こういった訴訟はもっともっと掛かるのでしょうから、諦めたほうがいいのでしょうね・・・、口惜しいけど・・・。

本当に有難うございました!
新年早々に、嫌な相談で申し訳ございませんでした。

お礼日時:2015/01/16 17:05

結論は「どうしようもない」です。



法律論で攻めるなら、内容証明郵便から始まって、調停や少額訴訟などの法廷闘争をすることですが、先方の所在が分からず支払う気もない以上、無駄な骨折りに終わってしまうでしょう。5万円にかかってどれだけの手間とコストをかけるかという経済合理性で判断すれば答えは見えています。


新規顧客との取引においては力関係で負けて、結局こういう事態になることがままあります。といって即金払いの取引を求めても難しいというのが現実のことです。

なので貸倒れが発生しても許容できる限度を決めて商売をする、逆に言えば最初から売上のうち何%かは焦げ付くという前提で商売を組み立てることが大切です。
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この回答へのお礼

AR159 様

冷静な、ご回答有難うございます。
おっしゃるとおりだと思います。
友人のことを思って、熱くなってましたが、ほんとうにご指摘の通りですね。

悩みましたが、質問させてもらってよかったと思います。
どうしても、私は、友人サイドで物事を考えてしまいますので、第三者からの冷静な判断が必要ですね。

友人にとっても私にとっても、いい勉強になりました。
口惜しいですが・・・。

有難うございました。

お礼日時:2015/01/16 17:37

>納品した代金がいただけないときの対応



(1)内容証明郵便で債権の放棄を通知します。(相手はこれが利益になるので課税されます)
(2)貸倒引当金から売掛金相当を引き当てます。
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この回答へのお礼

Mokuzo100nenn 様

計上の仕方まで有難うございます。
友人に伝えます。

ただ、これは私が思うことですが、相手の会社、きっと税務署に届けてないような・・・気がします。

きっと、こういうような思いしている人たくさんいるのでしょうネェ・・・。
また、こういう風に、汚いやり方で生きてきている人達も・・・。
なんだか悲しいですね。

本当に有難うございました。

お礼日時:2015/01/16 17:43

再回答です。



>済みません、教えてください。
>内容証明を出しても、相手が受け取らない場合は、それは友人のところに返されるのですか?orポストに入れっぱなし?

民法第97条第1項(隔地者に対する意思表示)
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

上記の法律があり、内容を見る見ないは関係ない。
しかし、不在の場合は渡せないので7日くらい受け取りが無いと戻ってきます。
相手のポストに配達はしてけど居ないから郵便局に来てねという通知が投函されます。
取りに来ないと受取人不在のため配達できず還付という形で戻ってきます。

判例では到達したとするもの、到達していないとするものが分かれます。
経緯を加味してケースバイケースです。

この回答への補足

済みません、友人から連絡語ございました。
もう一点教えていただけますか?

去年の暮れからもう会ってはいませんが、仮にその事務の方と会うことが出来たとして、納めたものを、引き取ることはできますか?
1円も代金はいただいておりません。
請求書も、数回出しております。

この場合、敷地内にあるものを黙って持ってきてはいけないでしょうが、事務の方に話したら、納めた商品を引き取ることは、法律的に何も問題はございませんでしょうか。

申し訳ございませんが、教えてください。

補足日時:2015/01/16 18:19
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この回答へのお礼

deepdiver555 様

たびたび、ご丁寧にありがとうございます。

友人に話しましたら、内容証明つきで出そうかと去年のうちに思ったそうですが、きっと受け取らず「不在票」入りっぱなしで、返ってくるんだろうな・・・と思い、しなかったんだと。

「判例では到達したとするもの、到達していないとするものが分かれます。
経緯を加味してケースバイケースです。」

ということもあるのですね。
知らないことばっかしです!!
改めて、お礼申し上げます。有難うございました。

お礼日時:2015/01/16 18:11

5万円くらいなら執念で回収できると思いますが、


社長の自宅を調べないとどうしょうもありません。
その事務所が賃貸ならオーナーに聞いて教えてもらえればいいのですが。

「執念で回収」とは毎日自宅へ集金に行き財布の中の小銭だけでも回収する。
5万円くらいならこれを毎日繰り返すと相手も根負けして払ってもらえますよ。
でも会社の登記もしていないなら詐欺的な確信犯ですね。
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この回答へのお礼

majime2014 様

執念で回収・・・!
友人が最初から言ってたことです。
今日、その社長のフルネームが分りましたので、電話帳(事務所がある市には該当する名前は無かったですが)で調べられるだけ調べてみるそうです。

「たら・れば」ですが、
住所が分れば、行って会うことが出来れば、少しのお金でも払ってくれれば・・・
ですね。

当たり前のことをして、当たり前に料金を頂く・・;・、本当に当たり前のことなのですが、出来ない人がいるのですね・・・、というか、多すぎる・・・。
景気がいいのは、都市部だけなのでしょうか、地方都市は本当に苦しいと、私も思います。

ご回答、有難うございました。

お礼日時:2015/01/16 20:08

再々回答です。



>もう一点教えていただけますか?
>去年の暮れからもう会ってはいませんが、仮にその事務の方と会うことが出来たとし
>て、納めたものを、引き取ることはできますか?

>この場合、敷地内にあるものを黙って持ってきてはいけないでしょうが、事務の方に
>話したら、納めた商品を引き取ることは、法律的に何も問題はございませんでしょうか。

商品売買契約を解除する合意が必要です。
相手方から「代金を支払えないから商品を返す」という承諾の一筆を貰いましょう。

その上であれば原状回復として商品を回収することができます。
原状回復ってのは契約無かった事にするという意味。

代金が支払われていないけど納品物の所有権は今は相手側にあります。
他の債権者が貴方の納品物を売買して回収に回す前に連絡が取れる相手会社の人が居て同意してもらえれば取り戻せます。
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