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簡易裁判所から携帯代の支払催促の手紙が来ました。
質問なのですが、こちらを万が一無視してしまった場合、自宅へ差し押さえ(家電や家具など)が来るのでしょうか?

また、給料差し押さえと聞きましたが、簡易裁判所から来た手紙は旧姓できて、現在は籍を入れて名前が変わっていますが、新姓でも給料の差し押さえされますか?

A 回答 (6件)

放置していると「債務名義」(財産差押えの承諾のような公文書)となり財産の差押えは考えられます。


しかし、現在では、電化製品や家具等差押えはできないことになっています。
銀行預金や勤務先の給与は対象です。
なお、結婚その他で氏名が変わっても、本人であることを証明すれば差押えはできます。
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言葉は正確に書きましょう 「支払催促」ではなく「支払督促」ですよね


簡易裁判所からの支払い督促を無視(2週間以内に異議申し立てをしない)すると 仮執行宣言付きの支払督促が出され それにより強制徴収が可能となります。
強制徴収とは 書かれているように 給料や自宅の家具類を差押えることになります。
いずれにせよ、未払いがある以上 逃れるすべはありません。異議申し立てをしても認められないことは確実です。あとは、携帯会社に電話して 和解を申し入れるしかありませんが 足元を見られ厳しいことを言われるでしょう。それも身から出たサビです 相手の条件を呑むしかないでしょう。
滞納したおかげで また余計なお金が掛かることになりましたな
姓なんか 変わっても 戸籍なんかを調べれば(裁判所なら可能です) すぐ分かってしまいますよ。そんなことで逃げられると思うなんて 考えが甘いですよ。
差し押さえが来たら 会社もクビになるかもしれませんな
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「簡易裁判所から携帯代の支払催促」??


催促は裁判所は出しません。
単に脅かしの意味で簡易裁判所の敷地内にある郵便局から発信して消印がついているだけ?

「支払督促」が来たとしたら先方は裁判所をとおして支払督促の申立てをしただけです。
ただし無視はできません。無視すると即、判決に負けたのと同じ効果があります。
無視するなら一生海外逃亡するしか手段はありません。
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1です


その点は簡裁に電話するか出向く等して誠意を見せながら
対応を話し合ってくださいね

この回答への補足

ご回答ありがとうございました!分割払いでの和解をお願いしようと思います

補足日時:2015/01/17 08:13
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名前変えても同じです。


強制執行するしない以前に2週間以内放置すると債務確定します。

一括で払えない場合は

携帯会社に早く電話して分割で払うとか意思を伝えたのが懸命です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。分割での支払いをお願いしてみます。

お礼日時:2015/01/17 08:12

(1)差し押さえされる心配より


(2)滞納分が実際にあるのなら携帯会社とコンタクトをとり
(3)滞納分の支払いに付き誠意を示すことが先決と思われます
(4)そうして来なかった結果が今回の簡裁からの通知になったのだと考えられます
今からでも簡裁からの通知に対し
(5)分割払いなどの誠意を示せば
(6)そう手洗い対処はしません
⇒徹底的に逃げると言うなら当方は回答不可能です

この回答への補足

皆様ご回答ありがとうございます。
簡易裁判所から手紙がきてからでも携帯会社へ直接コンタクトをとってもいいのでしょうか?
それとも、催促意義申立書で分割払いを希望と書いて送るだけのほうがよろしいのでしょうか

補足日時:2015/01/17 03:08
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