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走行中のすり抜けと信号待ちなどでのすり抜けについて、教えてください。

走行中は左側のみで(追い抜きになる)、信号待ちなどでの徐行・停止中は左右どちらでもOKというのは本当ですか?(左側は追い抜きになり、右側は停止している車に対しては追い越しにならず車線変更だからOK)

参考サイト
http://matome.naver.jp/odai/2139285513528662101
http://car.mag2.com/cgi-bin/mt/mt-comments-mag2. …

A 回答 (11件中1~10件)

側方を通過すること自体は、違反にはなりません。


通過だけであれば、割り込みにはならないので右も左もありません。
ただし、列の先頭になった時に追い越した車両の前方にでると、割り込みの違反になります。
http://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/torishim …
大阪府警では、取り締まると宣言しています。

(割込み等の禁止)
第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

参考URL:http://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/torishim …
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もちろん同一車線内であっても追い越しというのはあります(当たり前のことであり承知してます)。



ただし、前を走るバイクが右側を走行していて、こちらのバイクが左側をそのまま追い抜くのは追い越しではなく、追い越しです。
同様に、2車線ある場合は車線内のキープレフトは義務ではありませんので(つまり車線内の右側走行は可能)、最初から右側走行していて前のバイクの右側方を通過するのも合法です。なんら条文に抵触するものではありません。

追い越ししかないと考えていると、車道走行中の自転車さえ追い越しませんよ(笑)。
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 「追越し」とは進路変更を伴うものですが、この進路変更というのは、車線変更のみを指すものではありません。


 例えば、左の白線(車両通行帯最外側線や車道外側線)から右方70cmの所を走行していた二輪車が、前の車両の左を通り抜けようと、白線から20cmの所まで左に寄ったとすると、これは立派な進路変更に当たります。
 つまり、上記行為は追抜きではなく追越しとなります。
 確かに追抜きなら違法行為に当たらないということも言えますが、追越しではなく追抜きで済ますことは、実際問題困難だと思います。
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追い越しと追い抜きとは違います。


前車を抜くときに追い越ししか認められていないとする根拠はどこにもありません。
追い越しとは道交法の定義にもあるように、進路を変更して前車の右側方を通行して前方に出ることです。
追い抜きは進路変更を伴っていないので、追い越しには当たりません。

どのような警察の資料かは知りませんが、配布されている警察の資料には追い抜きを認めないような記述はありません。
少なくとも2輪車同士については追い抜きはよくあることです。
ましてや、停止中の車に対して追い越しの規定は適用できません。また、割り込みについても走行中に適用する規定です。
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 ちょっと興味があり、手元に道路交通法の警察解釈をまとめた資料があったので、調べてみました。


 あまり読み込んだことはなかったのですが、丁寧に調べてみると世間でよく言われる『グレーゾーン』など存在していないことが判りました。

>走行中は左側のみで(追い抜きになる)

 結論から言いますと、違反となっています。
 この『追い抜きだからOK』という解釈はバイク乗りが良くゴネる屁理屈だそうで(^_^;)、左側から前走車を抜くことが許可されているのは、前走車が(右折などで)車線の右寄りを走行している場合のみです。

 走行中の前走車を抜くことが認められているのは、第二十七条では前走車に『追いついた』と見做せる場合のみで、この時前走車を抜く行為は『追い超し』しか認められていません。
 つまり必ず前走車の右に車線変更して(条文では『進路を変更し』という言葉になっています)抜かなければならず、前走車の左側からの追い抜きは、追い越し方法を規定している第二十七条違反とされます。

>信号待ちなどでの徐行・停止中は左右どちらでもOK

 こちらも、結論は違反です。
 この話は、いくつもの違反が複合しています。

(1)まず皆様御指摘の通り、徐行と停止は違います。徐行中は走行中と見做され、左側から前走車をパスする行為は上記の通りです。

(2)では1車線が十分広く、車線変更ナシに右側から前走車をパスするのは?っというと、なんとこれも違反になります。
 これは道交法ではなく道路構造令を知る必要があり、第二条四で『車線』を『一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道』と定義されています。
 つまり現実にどれほど1車線が広い道路があっても、道路構造令では『一車線は一縦列の走行しか想定していない』、つまり車両が安全に併走出来る様には作っていないということを意味します。
 この場合の違反は、安全走行義務違反か走行区分違反(道交法の第十八条のキープレフトに関わる条文の違反)ということになる様です。

(2)では停車中は?ですが。
 まず判り易いのは・・・信号待ちは交差点付近のことが多く、これは第三十条三の『交差点の三十メートル以内は追い越し禁止』に抵触します。
 また交差点ですり抜けをして車列の前に出るのは、道交法第三十二条の『割り込み禁止』に抵触する行為とも見做される様です。

・・・っというワケで結論ですが、『バイクだからやってもよい』という行為は、道交法の解釈には存在しない、つまり『スリ抜け』という行為全てがホントは違反、という理解でよいということになります。(勿論、実際にすり抜けを取り締まっている場面に直面したことはありません。そういう意味では『グレーゾーン』とは言えそうですが、違反は違反ということの様です。)
 ま、クルマでやったらヤバそうなことは、バイクでもやらない方が無難ってことなんでしょう。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
スリ抜けはやはりダメですね、危ないですし。

お礼日時:2015/01/25 14:29

>徐行・停止中は左右どちらでもOKというのは本当ですか?



左側の場合、徐行は黒に近いグレーです。
 原付(1種)と以外で、解釈が異なる可能性もあります。
 原付(1種)のみOKかもしれないということです。
右側の場合、黄色ライン且つ徐行だとアウトです。

幅員が十分な場合は、通常走行時でも右側はOKです。
北海道に片側1車線ですが、幅員が十分にある道路があって、
路線バスを大型トラックが、対向車線にはみ出す事なく追越しています。
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歩道がある場合は左側の白線は路側帯ではなく、車道境界線です(歩道と路側帯は共存できません)。


路側帯走行は違反ですが、車道境界線を越えるのは違反だとする明文規定はありません。

なお、停止中の車を避けて白線を越えるのは、これまたグレーでしょう。
この場合の停止中の車というのは路上物と同じですから。
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路側帯のすり抜けですが、歩道が無い場合は違反ですが、歩道がある場合は違反とは言えません。


いわゆるグレーゾーンです。

車両と車両の間を走るのは普通は通行帯違反となります。
タイヤが車線をまたいでいるからではなく、車両が車線をまたいでいたらという判断になりますので、車線にかからずに車両と車両の間を走るのはほぼ無理ですよね。

車線をまたぐのを車線変更と主張するなら車線変更のルールに従わないと別の違反になります。

詳しくは警察署に聞いてみてください。
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車線からはみ出なければ、走行中だろうが、停車中だろうが違反になりません。


現実的には無理ですが。
停車中でも路側帯を通ってのすり抜けは違反です。
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#1です。

補足しておきます。

>信号待ちなどでの徐行・停止中は左右どちらでもOKというのは本当ですか?
●徐行中は走行中であり、停止中とは一緒にしてはいけません。

>(左側は追い抜きになり、右側は停止している車に対しては追い越しにならず車線変更だからOK)
●停止中は追い越しの規定は適用しません。追い越しの規定はあくまでも走行中の車に対して適用するものです。
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