
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>…年末調整でしてあげたい気持ちがございます。
残念ながら、「年末調整」は、「しなければならない場合」と「してはならない場合」のどちらかしかありませんので、「給与の支払者」の【任意】で決めることができません。
「するか・しないか」の判断基準は、以下のページにある通りですが、不明な点は最寄りの税務署にご確認ください。
『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
*****
(参考)
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
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『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
年末調整の対象になるかを確認しましょう。
年末に給与や役員報酬が0かどうかは関係ありません。あくまでも在籍していることが重要なのです。
年末調整の対象の範囲で確定申告の義務がなければ、年末調整で所得税の確定としてあげることは、可能ということになりますね。
No.1
- 回答日時:
その場合は、その役員から「平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書」が提出済みのケースならば(提出されていない場合は至急提出してもらって下さい)、去年中に支給された役員報酬の合計額が2000万円以下の場合は、会社は年末調整をしなくてはなりません。
2000万円を超える場合は、年末調整をすることができないので、確定申告をしてもらって下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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