零細企業のオーナー会長から「最近の急激な円安で会社の業績が悪化したため、年初に取締役会で話し合って今年の取締役の報酬と幹部社員の給料を下げました」と言う話がありました。常識が無いので?マークで一杯ですが、基本的なところをいくつか教えてください。
(1)そもそも取締役ではない社長って役員か従業員かどちらでしょうか?
(2)社員は役員と従業員という区分け以外に何かありますでしょうか。例えば一般的に労働組合には管理職は入っていませんが、管理職と管理職未満の従業員には法的には立場の差があるのでしょうか?
(3)冒頭の幹部職員(?)という位置づけは労働関連の法律において何か対応するものがありますでしょうか?
(4)役員報酬は取締役会で決定可能ですが従業員の給料は労働基準法(労働契約法)で本人が不同意の場合には下げられないと理解していますので、取締役会で従業員の給料を下げることを決めたと言うのは異次元の非常識な話だと思います。できるのは賞与全額カットだけではないでしょうか。
これについて従業員の中でも社員の性質によっては取締役会で給料を下げることのできるような地位ってありますでしょうか?(期限の定めの無い雇用である通常の正社員と言う前提でお願いします)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.1 gouzigです。
お礼コメントを読みました。
一族経営なのですね。
社長以下全員が取締役でないということは、かなり異様ですね。
社長決済が会社を代表していないということになります。
ということは、社長決済ができない。
すると社長は日々何を判断しているのか。
多分、商法上は違法だらけで、労基法の細部以前の問題のように感じますが。
ご回答ありがとうございます。社長は雇われ社長で日常業務は営業部長というか執行役員みたいな感じです。社長は決済の判を押しますが全て会長の判断がないと押しません。名刺に社長と書いてあるのは年齢や貫禄に合わせただけという感じです。というか、社長である根拠と言うのは名刺に役職が書いてあるからと言うだけでほかに見当たりません。零細企業なので就業規則もなにもありませんが。
No.2
- 回答日時:
(1)そもそも取締役ではない社長って役員か従業員かどちらでしょうか?
↑
取締役というのは法的な用語で、会社の
機関を意味しますが、社長というのはいわば
俗語で、社長にどういう権限を与えるかは
会社の自由です。
だから、役員の社長も、従業員の社長も概念的には
あり得ます。
会社次第、ということです。
しかし、社長だけど従業員だ、というのは
対外的には通用しない場合があります。
(2)社員は役員と従業員という区分け以外に何かありますでしょうか。
例えば一般的に労働組合には管理職は入っていませんが、
管理職と管理職未満の従業員には法的には立場の差があるのでしょうか?
↑
社員というのは法的には株式会社では株主のことを
指します。
会社には、会社の機関である役員と、従業員がおります。
管理職とそうでない従業員は労基法で差があります。
(3)冒頭の幹部職員(?)という位置づけは労働関連の法律において
何か対応するものがありますでしょうか?
↑
労基法上の扱いが異なります。
(4)役員報酬は取締役会で決定可能ですが従業員の給料は労働基準法
(労働契約法)で本人が不同意の場合には下げられないと理解していますので
↑
合理的理由があれば下げることが可能です。
ご回答ありがとうございます。
(1)は対内的な話ということでお願いします。オーナー会長が社内に向けて発した給料・報酬の話に関する事です。
(2)(3)株式会社でも株主って社員でしたっけ?有限会社とかの出資者は社員でしたが。いわれて見れば管理職って残業代つきませんでしたね。今回は話がややこしくなるのを防ぐために基本給に限ってお聞きします。基本給を下げるのって管理職と従業員で何か法規制に差はありますでしょうか?
(4) >合理的理由
会社の倒産を避けるためとか条件はありますが、これって管理職と非管理職で差はありましたでしょうか?
No.1
- 回答日時:
(1) 一般的に取締役でない社長はいないと思いますよ
責任と権限の関係からみても無理なことです。
(2) 役員と従業員は明確に違います。
役員になるときは、従業員(社員)を退職します
その理由は、従業員(社員)の給与や勤務に関する規定と役員に関する規定は別だからです。
管理職とそれ以外に法的な違いはありません。
(3) 幹部職員とは管理職のことです。
ご回答ありがとうございます。こちらも知識が無くて質問の文章まで含めて手探りなので回りくどくてすみません。つまり一番聞きたいのは「労働契約法7条による雇用条件の不利益変更の禁止」の適用が幹部職員(=管理職?)とそれ以外の従業員(非管理職)で異なるのか、「幹部職員の雇用条件は幹部職員自身との話し合いもなしに取締役会だけで決定しても有効なのか」と言う事です。
今回のオーナー会長の会社は会長が株を100%持つ”私物”なので役員は全て会長の身内であり、実質的に経営に関わっているのは役員の中では会長だけです。そのため会社で業務に携わる社員は社長以下全て取締役ではありません。そのような取締役でない社長、部長を指して幹部職員といっています。
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