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どうぞ宜しくお願いします。
時間単位の報酬の場合、その事業を円滑に進めるための打合せ費用に対してお尋ねします。
*20時間程度の講師 3〜4日の勤務です。
*事業者は、打合せは業務として課しています。交通費は支給
 <総計1〜2時間程度、1〜2日、事業者への訪問>
 

・打合せ費用を請求することができますか。
・事業者が支払いを拒否している場合の対処方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

こういう問題については 建前と本音というか 現実との兼ね合いがあります。


建前でいえば 打ち合わせの時間も時給が発生して当然です。裁判にかければ勝てるでしょう。
しかし、現実問題としては、そんなことを要求されたら 事業者は次回の契約の更新を打ち切るでしょう。
まあ、交通費は出るようですから せいぜい月2~3000円くらいのことで 職を失うことにならなければよろしいのですが  
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。 1年に1度の講師の依頼です。僕も微妙な所もあるかとは思っていますが、余り当たり前のように、時給内に含まれていると伝えられると、心がざわつきます。。。仕事は大切にしないといけませんね。。

お礼日時:2015/02/04 01:03

打合せ費用について合意しない限り難しいと思います。



ご質問文からは、講師をおこない対価を受け取ることで合意したと読み取れます。そうであれば、「その事業を円滑に進めるための打合せ」は、合意内容すなわち契約内容を詰めるための準備の一環と位置づけられるように思います。契約の準備については、合意のない限り費用請求ができません。

ただ、「業務として課してい」るのでしたら、契約内容の一部と解することもできるかもしれません。この場合でも、いくら請求できるのかについては合意次第です。

詳細が分からないため、費用請求がそもそもできるのかどうか確定的なことはいえません。いずれにしても、合意に達しない限り難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
報酬などの契約については、事前に終わっています。。。基本的な打合せは、講座内容に対するカリキュラムの内容の説明とその意見交換となります。

お礼日時:2015/02/04 00:48

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