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すみませんが、どこかの本で読んだように思いますが見当たりません。おそえてください。履行の期限が来たら、債権者は、保証人に請求しても、物上保証人の担保を実行してもどちらでもよいのですか?連帯保証人の場合は、抗弁はできないと思いますが、普通の保証人なら、十分な担保価値があれば先に物にかかっていくよう主張できるのですか?そうでなくても、まず換金して、残額を補償することは可能ですか?何か保証契約について間違っていますか?

A 回答 (1件)

連帯保証人でない保証人(実際にはほとんどないが)は債務者に請求してくれとかあの物件を処分してからこっちに請求してくれと言う抗弁権があります


担保の処分と連帯保証人の請求はどちらが先でも同時でも構わない
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