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下記の場合、自動車保険の補償が適用されるかどうか、適用されるとすれば、誰の保険で適用されるか、よく分かりませんのでお教え願います。
(下記の例では、親、子供、友人 が、各自それぞれ、独自に、自分の車用に自動車保険に加入しているものとします。)

(1-1)「親」が「運転手限定」の自動車保険に加入していて、その車を「別居」の「未婚」の「子供」が運転し、事故をおこした時。
(1-2)上記において、「別居」の「既婚」の「子供」が運転し、事故をおこした時。
(1-3)上記において、「同居」の「未婚」の「子供」が運転しし、事故をおこした時。

(2-1)「子供」が「運転手限定」の自動車保険に加入していて、その車を「別居」の「親」が運転し、事故をおこした時。
(2-2)「子供」が「運転手限定」の自動車保険に加入していて、その車を「同居」の「親」が運転し、事故をおこした時。

(3)親が「運転手限定」の自動車保険に加入していて、その車を「友人」が運転し、事故をおこした時。

以上について、種々のケースがあると思いますが、よく分かりませんので、できれば、根拠も含めて、お教えいただければ有難く思います。

A 回答 (5件)

「運転手限定」の場合、保険証に記載されて居いる、運転者以外が運転した場合は補償対象外です


運転者限定は、運転する人は○○、○○、の2名として届けてあれば(1名ならその人のみ)、その2名が運転して居た場合に保険の補償対象になります・・限定の意味
届けていない人が運転した場合は、契約自体が成り立たないことになります(補償対象外)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

私も、「回答者さん」のおっしゃっている通り、限定した運転手しか補償の対象にならないと思っていたのですが、ある人から、そうでもないと聞いたことがあります。
調べたら、「他車運転危険補償特約」というのがあって、ほとんどの場合、意識しなくても、自動的についているようです。
ただ、当特約の内容が難しく、理解しかねていますし、各保険会社で同様の取扱かも、わかりかねています。

※他車運転危険補償特約
http://www.hajimete-carhoken.com/jidosyahoken/ho …
http://allabout.co.jp/gm/gc/9338/

お礼日時:2015/01/31 14:29

そもそも質問文が間違えているのではないですか?


運転者限定限定と言えば、「本人配偶者限定」を指しませんか。
であれば、何をどう解釈しても、一切他のモノは保険が無効です。

ご質問の各項目は、全て全滅です。
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この回答へのお礼

不十分な質問で申し訳ありませんでした。

「NO3」さんにも答えましたが、「運転手限定」とは、「運転者本人限定」(=「親」限定)のつもりでした。

この場合、設問については、「同居」以外は、「臨時」使用として、「他車運転危険補償特約」で補償されないでしょうか。

※他車運転危険補償特約
http://www.sonpo-direct.com/hosyonaiyo6.html
http://jidousha-hoken.info/shikumi/tokuyaku_othe …

お礼日時:2015/01/31 21:36

本人限定 と


本人・配偶者限定 と
家族限定 
のどれのことを「運転手限定」として質問しているかを確認せられたし。
保険契約によって上記3つのそれぞれ可能性あり。

--
他車運転特約は普通勝手についてくるが、いずれも上記で限定された範囲の運転手が他車を運転したときに適用されるもの。
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この回答へのお礼

不十分な質問で申し訳ありませんでした。
「運転手限定」とは、「運転者本人限定」(親限定)のつもりでした。
この場合、設問の回答としては、
(1)は、「親」の保険ではカバーされないが、「別居」であれば、「子供」の加入している保険の「他車運転危険補償特約」で補償される?(「同居」の場合は「臨時」と見なせられないから不可)

(2) は、「子供」の保険ではカバーされないが、「別居」であれば、「親」の加入している保険の「他車運転危険補償特約」で補償される?(「同居」の場合は「臨時」と見なせられないから不可)

(3) は、「親」の保険ではカバーされないが、「友人」の加入している保険の「他車運転危険補償特約」で補償される?

上記で、特約の解釈は誤っているでしょうか。

http://faq.ins-saison.dga.jp/car_h/otona/faq_det …

お礼日時:2015/01/31 21:18

>「運転手限定」とは、「運転者本人限定」(親限定)のつもりでした。



それなら、どのケースも「不適用」でしょ。

「家族限定」のときに「別居の未婚の子」を含むか含まないかは保険の種類(保険会社?)によって変わってくるけど本人限定なら考える部分がないでしょ。

こういったことは代理店さんにお聞きすれば詳しく解説してくれると思いますが聞けないのでしょうか?
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この回答へのお礼

何度も回答いただき有難うございました。

実は、長女(別居)が出産の為、一時的に車(夫婦限定)で帰省していて、その車を私が運転して、
もし事後にあった場合どうなるかと思い、他のケースも含め、いろいろ調べていたしだいです。

当ケースについて限定して、代理店に電話で聞いてみたところ、
『(2)「別居」の「子供」が「夫婦限定」の自動車保険に加入していて、その車を「親」が運転し、事故をおこした時。』は、私の方の自動車保険の「他車運転危険補償特約」(他人の自動車を自分の契約の車とみなす)で、補償の対象になるとのことでした。(ただ、車等の詳細な条件があるので、要注意)
ただ、この場合でも「同居」の場合は、補償の対象外とのことでした。

※「あいおいニッセイ同和」の例
http://www.aioinissaydowa.co.jp/faq/dtl.aspx?qid …

お礼日時:2015/02/02 11:00

なにはともあれgooexpressさんの疑問が解消したようでなによりです。



gooexpressさんが契約している自働車保険は、
gooexpressさんが他車(既婚別居の娘さんの車)を運転したときに適用できるか、とお尋ねになれば
誰もが
「いまの自動車保険には他車運転危険補償特約がついているので適用になります」
「ただし、車両保険の賠償範囲は現契約の車両保険の範囲までです」
との回答をつけてくれたでしょう。

当然、事故が起こり保険を使用したときに等級が下がり保険料が上がるのはgooexpressさんの保険です。
この事例に「娘さんの車の保険」は出てきません。

---
娘さんが事故を起こした時にgooexpressさんの保険が使えるか?
とか、
gooexpressさんが事故を起こした時、娘さんの保険が使えるか?
といった込み入った設問にするから、
「その契約の運転者の限定の範囲はどうなっていますか?」といった逆質問になってしまうのです。
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この回答へのお礼

質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。
娘の件に限定して聞けばよかったと思いますが、この際、「他車運転特約」全般について、理解をしておきたかった事情もあります。
「保険証に記載されている、運転者以外が運転した場合は補償対象外」と思うのが一般的だと思います。
私の車は「本人限定」ですが、子供が帰ってきて運転する時のために、「子供特約」をつけましたが、今思えば、「他車運転特約」で補償されるので、「子供特約」をつける必要がなかったと後悔しています。
今回の代理店への照会の際も、最初の回答は「既婚」しか駄目との回答でしたが、後で、訂正の電話があり「未婚」でもOKとのことで、不可なのは「同居」の時の場合だけのようです。
「友人」が使用した場合、等々、まだ、この特約には、疑問点は残っていますが、このサイトで、「文書」で照会するのは、限界がありそうなので、とりあえず諦めました。
お騒がせました。

お礼日時:2015/02/02 22:14

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