
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
理由があれば、子を懲戒することができます。
(民法822条)同法同条は昨年改正されまして、その理由が「子の利益のため」となりました。
従って、個々の案件で変わるでしようが「絶対できない。」ことではないと思います。
tk-kubotaさん、情報頂きまして有難うございました。昨年改正されたようですね。とても勉強になりました。
退去(追い出すこと)を強制出来ないのは親子だから相続権が影響しているのでしょうか?素人質問でスミマセン。
No.1
- 回答日時:
民法(877条等)が定める扶養義務等がなければ、退去を要求することは可能でしょうけど。
ただ強制的手段が問題となるワケで、暴力的な手段などは論外です。
たとえば、実家を賃貸や売却に出すなどして、子供を実家に住み続けられない状態にし、排除するなどは考えられると思いますが。
key00001さん、詳しい回答を頂きまして有難うございました。当然、暴力的手段ではなく、出て行かざるを得ない状態にすることは出来るのかな?と色々と調べてみましたが、どうも不可能のようですね。仮にその成人して自活も可能な子供がDV等を繰り返した場合も世帯主(父)は強制退去出来ないのは何故なのか不思議です。
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