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高3男子です。
春からは指定校推薦での大学入学が決まっております。

学校を卒業してから高校在籍扱いがされていない間に、
高校在籍中の校則違反が見つかればそれ相応の処分は受けるのでしょうか?

例えば2月25日に卒業して2月28日まで高校在籍扱いを受けているとします。問題行動を2月中にして、3月中や大学入学後にそれが発覚したら、処分は受けるのでしょうか?

A 回答 (2件)

たとえ2月中に卒業式を挙げたとしても


法律上 3月31日までは高校生になります。

なので学校が処分を下すこともあり得ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

気をつけます。

お礼日時:2015/02/09 14:56

卒業式が済んでも3月31日までは高校に在籍しています。


4月からは大学に在籍となります。なので4月以降に高校から処分を受けることはありません。

通常は校則違反くらいで処分を受けることはないと思います。
ただし校則以前に法律を侵していれば別ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

法律を侵していないので、それは大丈夫です。

お礼日時:2015/02/09 14:56

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