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離婚訴訟で訴えられ、その途中で不動産の仮差し押さえをされました。仮差し押さえから3ヵ月後に訴えが取り下げられ訴訟は終わりました。これは10年以上前のことですが、今、不動産の売却をしようとした所、この仮差し押さえが登記簿上にまだ残っているため売れないとの事で困っています。どのような方法でこの仮差し押さえを解除すことが出来るでしょうか?次のようなことも考えられますがどうでしょうか?
1. 当時の原告側弁護士に解除を請求する。
2. 原告に解除を請求する。
3. 私の新たな弁護士に依頼する。
4. 司法書士に依頼する。
尚、この訴訟関係の書類は一式手元にあります。
以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

仮差押えが取り下げされると、裁判所書記官が職権で抹消嘱託することになっています。


そのために
1、仮差押申立債権者で、取り下げ書が提出されていないか
2、又は、裁判所書記官が忘れている。
など考えられます。
10年前と言うことですから、まず、裁判所に電話でいいですから、
「抹消されていないが抹消してほしい。」旨お聞き下さい。
当事者と事件番号がわからば、すぐに、何らかの返事があります。
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黙っていたら、書記官が嘱託することはない。


登記の申し出をして、嘱託登記の発動促す。
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